○長与町私立保育所等副食費支援補助金交付要綱

令和5年6月27日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食材費の高騰等により、上昇する私立認可保育所及び認定こども園に係る副食費の経済的負担から子育て世帯を支援するため、長与町私立保育所等副食費支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「私立保育所等」とは、国及び地方公共団体以外の者が設置する施設であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により長崎県知事の認可を受けている保育所(同法第39条第1項の保育所をいう。)

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により長崎県知事の認可を受けている幼保連携型認定こども園(児童福祉法第39条の2第1項の幼保連携型認定こども園をいう。)

2 この要綱において「公定価格」とは、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。次条第2号において「子ども・子育て支援制度における公定価格告示」という。)の規定に基づき算定される公定価格をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に私立保育所等を設置する者であること。

(2) 私立保育所等の利用者に対し、児童1人当たりの副食費徴収免除加算(子ども・子育て支援制度における公定価格告示第1条第28号の2の副食費徴収免除加算をいう。)に係る公定価格を超える額を副食費として求めないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の式により算定する。

補助金の額=100円×令和6年4月から令和7年3月までの月初めの在籍児童数(副食費免除となっている児童を除く。)の合計数

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、長与町私立保育所等副食費支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 長与町私立保育所等副食費支援計算書(様式第3号)

(3) 暴力団排除に係る誓約書(様式第4号)

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、長与町私立保育所等副食費支援補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に対し通知するものとする。

(交付の特例)

第7条 規則第11条第2項の規定により概算払で補助金の交付を受けようとする者は、長与町私立保育所等副食費支援補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(次条において「交付決定者」という。)に対し、補助金を前金払いにより交付するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助金に係る事業が完了したときは、長与町私立保育所等副食費支援補助金実績報告書(様式第7号)に、収支決算書(様式第8号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(確定通知)

第10条 町長は、規則第10条の規定により補助金の額を確定したときは、長与町私立保育所等副食費支援補助金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 前条の規定により通知を受けたものが補助金の交付を請求しようとするときは、長与町私立保育所等副食費支援補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年8月29日要綱第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町私立保育所等副食費支援補助金交付要綱

令和5年6月27日 要綱第32号

(令和6年8月29日施行)