○長与町死者に関する介護保険情報の提供に関する規則

令和5年10月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の介護保険事業において作成し、又は取得した介護保険情報のうち、その対象者が死者であるもの(以下「死者に関する介護保険情報」という。)の情報提供に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供を申し出ることができる者)

第2条 死者に関する介護保険情報の情報提供を申し出ることができる者(以下「申出者」という。)は、当該死者の死亡した時点における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母及びこれらに準ずる者と町長が認める者とする。

2 未成年者若しくは成年被後見人である申出者の法定代理人又は申出者の委任による代理人は、申出者に代わって第5条の規定による申出をすることができる。

(情報提供する範囲)

第3条 情報提供の対象となる死者に関する介護保険情報は、当該死者に関して町が作成し、又は取得した次に掲げる公文書(長与町情報公開条例(平成13年条例第17号)第2条第2号に規定する公文書をいう。)のうち、必要な情報とする。

(1) 介護保険に係る要介護又は要支援の認定結果が分かる書類

(2) 認定調査票

(3) 主治医意見書

(4) その他申出の内容に応じて町長が適当と認めるもの

(情報提供しない情報)

第4条 町長は、情報提供の申出のあった死者に関する介護保険情報に、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条第1項各号に掲げる情報に相当する情報が含まれているときは、当該情報の提供を行わないものとする。

(情報提供の申出)

第5条 申出者は、長与町死者に関する介護保険情報提供依頼申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を町長に対し提出しなければならない。

2 申出者が第2条第1項に規定する者である場合は、申出書の提出と併せ、次の各号に掲げる申出者に係る書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険等の被保険者証、介護保険の被保険者証、旅券、外国政府が発行する外国旅券、住民基本台帳カード(住所の記載があるものに限る。)、船員手帳、海技免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、電気工事士免状、調理師免許証、療育手帳、敬老手帳、り災証明書又は学生証のいずれか)

(2) 戸籍謄本(30日以内に発行されたもの)の原本その他の当該死者との関係が分かる書類であって町長が適当と認めるもの

3 申出者が第2条第2項に規定する者である場合は、申出書及びその代理する者に係る前項第2号の書類の提出と併せ、次に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人である申出者にあっては、その本人確認書類及び法定代理人であることを証明する書類(当該死者の死亡時において、未成年者の親権があったことが分かる戸籍謄(抄)本、成年後見登記事項証明書等であって、30日以内に発行されたもの)の原本

(2) 申出者の委任による代理人にあっては、その本人確認書類及び委任状(委任者の実印が押印されて当該実印に係る印鑑登録証明書(30日以内に発行されたもの)の原本が添付されたもの又は委任者の運転免許証、個人番号カード等の写しが添付されたもの)

4 申出者は、郵送による情報提供の実施を申し出る場合にあっては、住民票の写し(30日以内に発行されたもの)の原本を、申出書と併せて送付しなければならない。

(代理人の資格喪失時の取扱い)

第6条 第2条第2項の規定による申出をした者について、次条第2項の規定による通知の前に代理人の資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該情報提供の依頼の申出は取り下げられたものとみなす。

(情報提供の決定)

第7条 町長は、申出書の提出を受けた日から15日以内に情報提供の可否等に関して決定し、長与町死者に関する介護保険情報提供取扱通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、申出書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、事務処理上の困難等の理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内の期間で延長することができる。この場合において、町長は、申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を長与町死者に関する介護保険情報提供取扱延長通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(情報提供の実施方法)

第8条 町長は、前条第1項の規定により、情報提供することを決定したときは、口頭による説明又は公文書の閲覧若しくはその写しの交付により、これを行うものとする。

2 情報提供は、次の各号に掲げる方法で実施する。

(1) 窓口来庁による実施 窓口において本人確認書類の提示又は提出を受け、申出者本人であることを確認した上で情報提供を行う。

(2) 郵送による実施 第5条第4項の規定により送付された住民票の写しに記載された申出者の住所に送付することにより情報提供を行う。

(一部提供)

第9条 町長は、申出に係る死者に関する介護保険情報に第4条に規定する情報が含まれている場合であって、当該情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分について情報提供するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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長与町死者に関する介護保険情報の提供に関する規則

令和5年10月26日 規則第23号

(令和5年10月26日施行)