○長与町多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱

令和6年6月18日

要綱第43号

(目的)

第1条 この要綱は、多胎妊娠の妊婦(以下「多胎妊婦」という。)が行う健康診査(長与町妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成24年要綱第4号)に規定する妊婦健康診査に追加して行う健康診査をいう。以下「多胎妊婦健康診査」という。)に係る費用の全部又は一部を助成することにより、多胎妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下第4条第1項において「助成対象者」という。)は、町に住民登録がある多胎妊婦で、次条に規定する多胎妊婦健康診査を受診した者とする。

(助成の対象となる多胎妊婦健康診査)

第3条 助成の対象となる多胎妊婦健康診査は、医師又は分娩を取り扱う助産師により行われる妊婦健康診査のうち、長与町妊婦健康診査費助成事業実施要綱別表の診査項目の欄に掲げる範囲のものとする。

(助成金の額及び回数)

第4条 多胎妊婦健康診査の助成金の額は、助成対象者が医療機関等に支払った受診費用に相当する額とし、1回につき5,000円を上限とする。

2 多胎妊婦健康診査の助成の回数は、1回の妊娠につき5回までとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長与町多胎妊婦健康診査費助成申請書兼請求書(様式第1号)に領収書を添付し、多胎妊婦健康診査を受診した日から出産して3月を経過した日までに、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金の支給又は不支給を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による支給の決定をしたときは、申請者に対し長与町多胎妊婦健康診査費助成支給決定通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による不支給の決定をしたときは、申請者に対し長与町多胎妊婦健康診査費助成不支給決定通知書(様式第3号)により、その旨及び支給を行わない理由を通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定により助成金の支給を決定した者に対し、原則として、申請者本人名義の口座振込により助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成金の支給を受けた者があると認めたときは、当該助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の支給決定を取り消した場合において、既に助成金が支払われているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月1日から施行し、同日以後に受診する多胎妊婦健康診査から適用する。

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長与町多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱

令和6年6月18日 要綱第43号

(令和6年7月1日施行)