児童扶養手当の認定を受けられている方で、下記に該当する場合は受給資格がなくなります。
届の提出が遅れますと、一旦支払った手当の返還が必要な場合があり、一括返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
(1)婚姻の届出をしたとき
(2)婚姻の届出はなくても、事実上婚姻関係(異性と同居あるいは同居がなくても頻繁に定期的な訪問・生活費の援助があるなど)となったとき
(3)児童を養育しなくなったとき(前夫・前妻の引き取り、施設に入所した、里親に委託されたなど)
(4)受給者や児童が国外に転出したとき
(5)受給者本人や児童が死亡したとき
※この他にも資格喪失となる場合がありますので、生活上変化があった場合は、お問合せください。