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FAQ

質問

幼児教育・保育の無償化の中で利用料の請求が必要なものについて

幼児教育・保育の無償化について、利用料の請求が必要なのか。
回答
無償化の中でも、請求が必要な部分があります。
請求が必要なのは、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、ファミリー・サポート・センター、ベビーシッターを利用された場合です。(無償化の対象となるためには、事前に「保育の必要性」の認定を受ける必要があります)詳しくはお問い合わせください。
【カテゴリ】

子育て・教育

【お問い合わせ先】

こども政策課 子育て支援係

TEL:095-801-5886 

長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

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