●排気量が125cc以下のバイクなど(長与町ナンバーの車両)について
バイクのナンバープレートは、常に保管する場所(定置場といいます)の市区町村のナンバーをつけることが法令で義務付けられています。転出により定置場が変更した場合は速やかにナンバープレートの変更をおこなってください。
変更手続きには長与町のナンバープレート、印鑑、運転免許証、標識交付証明書や自賠責保険証書(バイクの車体番号がわかるもの)をお持ちになって転出先の市区町村の担当窓口にて手続きをおこなってください。手続きが完了しますと、新しいナンバープレートが交付されます。一部市区町村によっては手続き方法や必要書類が異なる場合がございますので、あらかじめ転出先の市区町村へお尋ねください。
●排気量が125ccを超えるバイクや軽自動車について
定置場の変更の手続きについては125㏄~249㏄のバイク、及び軽自動車については転出先住所が管轄する軽自動車検査協会で、250cc以上のバイクについては管轄する運輸支局で手続きしてください。詳しい手続き方法については各軽自動車検査協会または運輸支局へお尋ねください。