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FAQ

質問

固定資産税の口座振替について

固定資産税を口座振替にしているのに、どうして納付用の納税通知書が送られてきたのですか?
回答
固定資産税を口座振替している方で下記の事由が発生したときは、固定資産税の納税義務者が変わりますので、口座振替の継続はできません。

◆ 所有者が死亡されて、法務局へ相続の登記をしたとき

◆ 所有者が1人名義から複数名義に変わったとき

◆ 所有者が複数名義から1人名義に変わったとき

◆ 所有者が複数名義で、そのうち1人でも登記により名義や持分が変わったとき

 このため、納付用の納税通知書をお送りしましたので、引き続き口座振替を希望されるときは、口座振替申し込み方法をご覧になり再度お申し込みください。
【カテゴリ】

税金

【お問い合わせ先】

税務課 固定資産税係

TEL:095-801-5786 

長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

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