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FAQ

質問

家族が亡くなった場合の住民税について

家族が令和2年中に亡くなりました。住民税はどうなりますか?
回答
住民税はその年の1月1日現在の住所のある方に対して課税されます。
令和2年中に亡くなられた方に関して、令和3年度(令和2年中の収入に対して課税される分)の町県民税は課税されません。
ただし、亡くなられた年(令和2年度:令和元年中の収入に対して課税される分)の住民税については、年の途中で亡くなっても相続人となる方に納付していただく必要があります。この場合、町で把握しております法定相続人の方に納税通知書をお送りします。
【カテゴリ】

税金

【お問い合わせ先】

税務課 住民税係

TEL:095-801-5785 

長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
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