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FAQ

質問

海外へ出国した場合の住民税について

仕事で海外へ出国したときの住民税はどうなりますか?
回答
住民税については、海外へ住所を移し、翌年の1月1日現在で国内に居住していない場合(ワーキングホリデーや旅行等を除く)、非居住者となるため翌年度の住民税は課税されません。
ただし、本年度の住民税については納税義務はなくならないため、会社からの給与で特別徴収(給与天引き)されるか、納税管理人を指定して普通徴収(納付書による)により納付していただくことになります。
【カテゴリ】

税金

【お問い合わせ先】

税務課 住民税係

TEL:095-801-5785 

長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
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