前年の合計所得金額が38万円(給与収入で93万円)を超える場合は、住民税の扶養控除の対象であっても住民税が課税されます。
(注)次の場合は、上記に関わらず非課税となります。
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
(3)前年の合計所得金額が28万円×(扶養親族・控除対象配偶者の数+1)+10万円+16万8千円(扶養親族・控除対象配偶者が0の場合は加算なし)
令和2年度以前は下記のとおりです。
前年の合計所得金額が28万円(給与収入で93万円)を超える場合は、住民税の扶養控除の対象であっても住民税が課税されます。
(注)次の場合は、上記に関わらず非課税となります。
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方
(3)前年の合計所得金額が28万円×(扶養親族・控除対象配偶者の数+1)+16万8千円(扶養親族・控除対象配偶者が0の場合は加算なし)