長与町指定給水工事店でしか給水装置の工事はできません。
ただし、配管工事を含まない、蛇口などの取替・修繕は指定給水工事店で行う必要はございません。
また、漏水した水道料金の減免を申請される場合には、長与町指定給水工事店での修繕が原則となります。
【工事事業者の指定とは】
水道水の供給を受けるための給水装置の構造や材質が不適切であると、お客さまが安全で良質な水道水の供給を受けられないばかりでなく、公衆衛生上も問題が発生する恐れがあります。
このため、水道局では、給水装置の新設や変更などの工事を適正に施行できると認められる工事事業者を指定しています。
この指定基準は水道法に定められている全国統一の基準で、指定の申請があった場合、水道局は工事事業者がこの基準に適合していると認められるときは、指定を行わなければならないとされています。