○低地部におけるポンプ施設等設置要綱

平成3年9月19日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、予算の範囲内において、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内の低地部において、排水設備設置義務者の排水設備及び汲取便所の改造を促すことを目的とする。

(設置の条件)

第2条 この要綱による、ポンプ施設等(圧送管を含む。)の設置の条件は、次のとおりとする。

(1) ポンプ施設等の利用者が2戸以上であること。

(2) 前項にかかわらず1戸の場合は、次のとおりとする。

 圧送管(宅地内50cmから本管迄をいう。)は、町で設置、管理を行う。

 ポンプ施設は、本人が設置し管理する。

 ポンプ施設設置に要する費用は、長与町水洗便所改造資金に関する規則第2条第1項の改造工事とみなし、利子補給の対象とし貸付限度額は町長が査定した額とする。

(願出)

第3条 ポンプ施設等の設置を要望するもの(以下「願出人」という。)は、代表者を決め、町長に次の書類を提出しなければならない。

(1) ポンプ施設設置要望書(様式第1号)

(2) 要望者名簿(様式第2号)

2 一戸の場合は次のとおりとする。

(1) 圧送管布設要望書(様式第3号)

(採否の決定)

第4条 町長は、前条の願出があったときは、ただちに調査を行いその可否を決定し、結果を願出人に可否決定通知書(様式第4号第5号)により通知する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が決定する。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年8月1日から適用する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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低地部におけるポンプ施設等設置要綱

平成3年9月19日 要綱第4号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成3年9月19日 要綱第4号
令和3年10月22日 要綱第45号