○長与町国民健康保険税条例施行規則
平成22年6月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町国民健康保険税条例(昭和32年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(減免対象者の範囲)
第2条 条例第21条の3第1項第1号に規定する当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者とは、その国民健康保険税の納税義務者(当該納税義務者と生計を同じくする被保険者を含む。以下「納税義務者等」という。)が死亡し、又は疾病、負傷、失業、廃業その他の特別な理由により、その収入が皆無となり、又は著しく減少したことにより、生活が著しく困難となった者であって、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、当該年度分の国民健康保険税を納付することが困難であると認められるものとする。
2 条例第21条の3第1項第3号に規定する特別の事情がある者とは、次に掲げる者とする。
(1) 納税義務者等が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号の規定に該当する期間がある者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特別の事情があると認める者
2 国民健康保険税の各期等納期限が経過したもの及び既に納付されているときは、減免を行わない。
(減免の割合)
第4条 減免の割合は、別表のとおりとする。この場合において、減免の対象となる事由が複数あるときは、最も高い減免の割合を適用する。
(減免の申請書類等)
第5条 条例第21条の3第2項に規定する申請書(以下「申請書」という。)の様式は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)とする。
2 条例第21条の3第2項に規定する減免を必要とする理由を証明する書類は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 生活困窮者(条例第21条の3第1項第1号に該当する者) 医師等の診断書、廃業届、離職票、税務関係申告書、雇用保険受給資格者証その他の事由発生の原因が分かる書類
(2) 収監者等(条例第21条の3第1項第3号に基づく第2条第2項第1号に該当する者) 在監証明書その他の入所又は収監をされていたことの証明書及び裁判所関係書類
(3) その他特別の事情がある者(条例第21条の3第1項第3号に基づく第2条第2項第2号に該当する者) 町長が必要と認める書類
3 条例第21条の3第1項第2号に掲げる者(以下「旧被扶養者」という。)が国民健康保険税の減免を受けようとするときは、被用者保険の被保険者でなくなったことにより国民健康保険被保険者の資格を取得した場合にあっては被用者保険が発行する資格喪失証明書を、転入により国民健康保険被保険者の資格を取得した場合にあっては転入元の市区町村が発行する旧被扶養者異動連絡票を提出することにより、その減免の申請があったものとみなす。
(減免の決定等)
第6条 町長は、条例第21条の3第2項の規定に基づく減免の申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、減免の可否を決定するものとする。
(減免の取消し等)
第7条 町長は、国民健康保険税の減免を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、国民健康保険税の減免を取り消すものとする。
(1) 偽りの申請その他不正な行為があったと認められるとき。
(2) 第2条に規定する減免基準に該当しなくなったと認められるとき。
(減免の取消しに係る国民健康保険税の徴収)
第8条 町長は、前条第1項の規定により国民健康保険税の減免を取り消したときは、当該取消しに係る国民健康保険税を徴収するものとする。
(減免申請の取下げ)
第9条 国民健康保険税の減免を申請した者が、減免事由の消滅等によりその申請を取り下げようとするときは、国民健康保険税減免事由消滅申告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(旧被扶養者に係る減免の終了)
第10条 旧被扶養者が資格を喪失した場合は減免を終了する。
(旧被扶養者異動連絡票の交付)
第11条 町長は、旧被扶養者が転出する際には、旧被扶養者異動連絡票(様式第5号)を交付するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長与町国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長与町国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月15日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
減免対象者の区分 | 減免の割合 |
1 生活困窮者(条例第21条の3第1項第1号に該当する者) | 事由発生月以後、その期間に係る当該年度未到来の納期に係る保険税の所得割額を減免する。 |
2 旧被扶養者(条例第21条の3第1項第2号に該当する者) | 事由発生月以後に到来する納期に係る保険税について、それぞれに掲げる額を減免する。 (1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額について、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。 (2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。 ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割 イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割 (3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減免を行わない。 ア 減額賦課非該当世帯 5割 イ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割 ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割 エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割 |
3 収監者等(条例第21条の3第1項第3号に基づく第2条第2項第1号に該当する者) | 事由発生月以後、その期間に係る保険税を減免する。ただし、当該被保険者分に限る。 |
4 その他特別の事情がある者(条例第21条の3第1項第3号に基づく第2条第2項第2号に該当する者) | 事由発生月以後その期間に係る当該年度未到来の納期に係る保険税を減免する。 |