○長与町制限付一般競争入札実施要綱
平成23年6月27日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町が発注する建設工事及び建設工事に関連する業務委託(以下「工事等」という。)に係る入札のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定による資格を定めて行う一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)の実施に関し、施行令及び長与町財務規則(平成17年長与町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる工事等)
第2条 制限付一般競争入札の対象となる工事等(以下「対象工事等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 建築一式工事、土木一式工事、電気工事、管工事及び水道施設工事のうち、設計金額が3億円以上のもの
(2) その他町長が施工条件等を勘案して選定した工事等
2 町長は、対象工事等について、制限付一般競争入札に付することが適当でないと認める場合、前項第1号の規定にかかわらず他の方法によることができるものとする。
(入札参加者の資格)
第3条 制限付一般競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者。ただし、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りでない。
(2) 長与町建設工事等請負業者選定要綱(平成17年長与町要綱第9号)に規定する有資格者名簿に登録されている者
(3) 長与町工事請負契約等に係る入札参加資格者指名停止措置要領に基づく指名停止の措置を現在受けて(入札日までに指名停止基準に該当することとなった場合を含む。)いない者
(4) 第5条に規定する制限付一般競争入札参加申請書の提出期限の日及び入札期日以前6月以内に、取引銀行において不渡小切手を出していない者
(5) 対象工事等に係る同種・類似工事等の実績を有する者
(6) 対象工事等に一定の資格を有する技術者を配置することが可能であると認められる者
(7) 本町の定める対象となる建設工事の等級格付の要件を満たす者又は経営事項審査(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する経営事項審査をいう。以下同じ。)の結果の総合数値が、対象となる建設工事を考慮して町長が定める数値以上又は数値の範囲内にある者
(8) 対象工事等の性質又は目的を考慮して町長が必要と認める営業所等の所在地の要件を満たしている者
(9) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始、破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされて(会社更生法の規定に基づく再生手続き開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされた者であっても、手続き開始の決定後、経営事項審査を受け、更生計画又は再生計画の認可が決定されたもので、長与町入札参加資格審査申請書を再度提出し、受理された者を除く。)いない者
(10) その他対象工事等ごとに定める要件を満たす者
(入札の公告)
第4条 町長は、制限付一般競争入札に関する事項を公告し、かつ、特に必要があると認めるときは、新聞掲載その他の方法により公告することができるものとする。
(入札参加の申込み)
第5条 制限付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加申請者」という。)は、入札の公告の翌日から起算して10日以内に、制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 同種・類似工事の施工実績(様式第2号)
(2) 同種・類似業務の実績(様式第3号)
(3) 配置予定技術者等の資格・工事経験(様式第4号)
(4) 配置予定技術者等の資格・業務経験(様式第5号)
(設計図書等の閲覧)
第6条 町長は、対象工事等の図面及び仕様書等(以下「設計図書等」という。)を、指定期間内に縦覧に供するものとする。
2 入札参加申請者は、指定期間において設計図書等の貸し出しを受け、これを複写することができる。
(設計図書等に対する質問及び回答)
第7条 入札参加申請者は、設計図書等について質問することができる。
2 前項の質問は、設計図書等の縦覧を開始した日の翌日から起算して入札日の5日前までに、書面で持参又は郵送により提出窓口へ提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する入札参加資格の確認の際、入札参加資格について疑義が生じたときは長与町建設工事指名審議委員会(以下「指名審議委員会」という。)に諮るものとする。
(現場説明会)
第10条 町長は、特に必要と認められる場合について現場説明会を開催することができる。
(1) 第3条各号に規定する要件に該当しないこととなったとき
(2) 申請書及びその添付書類に虚偽の記載をしたことが明らかとなったとき
(3) その他公告において定められた事項に違反したとき又は抵触することとなったとき
2 町長は、入札参加資格者が前項各号のいずれかに該当すると認めた場合、当該入札参加資格者に対し、当該参加資格を失った旨を文書により通知するものとする。
(入札の中止)
第12条 町長は、対象工事等について入札参加資格者が3者未満の場合には、原則として制限付一般競争入札は実施しないものとする。
(入札参加資格確認通知書の提示)
第13条 入札参加資格者は、入札の執行に先立ち第8条の通知書又は通知書の写しを、入札執行者に提示しなければならない。
(工事(業務)内訳書の提出)
第14条 町長は、必要と認めるときは、入札参加資格者に対し工事(業務)内訳書(数量、単価、金額を明らかにしたものに限る。)の提出を求めることができる。
(入札の方法等)
第15条 町長は、制限付一般競争入札について、原則、入札執行回数の限度を2回とし、この限度内において落札者がない場合は取りやめるものとする。ただし、予定価格と最低入札金額との差が少額で随意契約ができると認めるときを除く。
(最低制限価格)
第17条 町長は、制限付一般競争入札により対象工事等の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けることができるものとする。
(共同企業体への適用)
第18条 町長は、対象工事等の規模・内容等により、共同企業体での入札・契約が適当と認められる場合について共同企業体を入札参加の資格要件とすることができる。
(申請書の提出期限の短縮又は延長)
第19条 町長は、第5条の規定にかかわらず、必要と認める場合は、申請書の提出期限を短縮又は延長することができる。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日要綱第16―2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。