○長与町イメージキャラクター取扱要綱
平成23年7月22日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町イメージキャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「キャラクター」とは、別記1に掲げるキャラクター(以下「基本キャラクター」という。)のほか、基本キャラクターをもとにデザインされたもの及びその関連キャラクターをいう。
(使用の範囲)
第3条 キャラクターは、町をより良く町内外に広く宣伝するため、公共又は民間の施設、広報、案内、特産品、工芸品、名刺及び物品等に使用できるものとする。
2 前条に規定するキャラクターを使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 公共団体等 基本キャラクター、基本キャラクターをもとにデザインされたもの及びその関連キャラクター
(2) 非営利団体及び営利を目的とする団体・個人 基本キャラクター
(3) その他、町長が特に認めたもの 基本キャラクター、基本キャラクターをもとにデザインされたもの及びその関連キャラクター
(使用許可申請)
第4条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、長与町イメージキャラクター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 長与町から提供するもののほか、新聞、テレビ、雑誌等が報道の目的で使用する場合
(2) 前号に定めるもののほか、町長が許可申請の手続きをする必要がないと認めた場合
(使用の許可)
第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容について次の基準をもとに審査し、適当と認める場合は、キャラクターの使用を許可の日から起算して5年を経過した日以後、最初の3月31日を限度として許可するものとする。
(1) 長与の特産品として認められるもの
(2) 長与町の産物を利用して生産、製造、加工等をしたもので、キャラクター使用に適したもの
(3) その他、長与町に関係するもので、キャラクター使用に適したもの
(1) 本町の信用又は品位を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 特定の政治、宗教、思想等の活動に利用しようとするとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) キャラクターのイメージを損なうおそれがあるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長がキャラクターの使用を適当でないと認めたとき。
3 町長は、キャラクターの使用の可否について、長与町イメージキャラクター使用(許可・不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
4 町長は、第1項本文の規定によりキャラクターの使用を許可する場合において、必要な条件を付すことができるものとする。
(使用上の遵守事項)
第6条 キャラクターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。
(2) 許可された用途のみに使用すること。
(3) 完成物件を提出すること。ただし、物件の提出が困難であると認められるものについては、その写しをもって代えることができる。
(4) 定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変等、応用使用はしないこと。ただし、デザイン等の変更について、町長に変更後のデザイン等を提出し許可を受けた場合は、この限りでない。
(5) 「ナガヨミックン」等、長与町が指定する名称等を付記すること。
2 前項第4号ただし書の規定による変更後の二次的著作物に対する著作権は、長与町に譲渡するものとし、著作者人格権の行使は行わないものとする。
(使用許可内容の変更・更新)
第7条 使用者は、キャラクターの使用許可の内容を変更及び更新しようとするときは、あらかじめ、長与町イメージキャラクター使用(変更・更新)許可申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 使用許可期間が満了する場合において、変更申請書又は終了届出書を提出しなかった場合は、使用許可期間の満了日をもって終了届出書を提出したものとみなす。
2 前項に規定する命令等を受けた者は、直ちに、その命令等に従わなければならない。
3 町長は、第1項に規定する命令等を受けた使用者が、その命令等に従わないときは、使用許可を取り消すものとする。
5 前4項の規定に基づき命令等を受けた者に、命令等により損害が生じても、町はその責めを負わないものとする。
(庶務)
第11条 キャラクターの取扱いに関する庶務は、広報担当課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記1(第2条関係)
ナガヨミックン