○長与町元気づくり支援事業補助金交付要綱
平成24年11月27日
要綱第37号
(趣旨)
第1条 町は、地域づくりを推進するため、住民と行政が協働で地域の課題解決に取り組み、地域コミュニティの活性化を図ることを目的として、予算の範囲内において、長与町元気づくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象事業及び補助率等)
第2条 補助金交付の対象となる事業(以下「事業」という。)の内容、補助率、補助額及び補助対象者は、別表第1に定めるとおりとする。
2 本事業の実施に当たっては、原則として国及び県の助成制度との併用はできないものとする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 長与町元気づくり支援事業計画書(様式第1号)
(2) 長与町元気づくり支援事業収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(状況報告等)
第5条 補助対象者は、町より事業の実施状況の報告を求められた場合には、町長が指定する日までに長与町元気づくり支援事業実施状況報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
3 補助金交付決定後に事業の中止又は廃止の承認を受けようとする者は、長与町元気づくり支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第9条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとし、その提出期限は、事業の完了した日から20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日とする。
(1) 長与町元気づくり支援事業実績書(様式第6号)
(2) 長与町元気づくり支援事業収支精算書(様式第7号)
(3) 領収書等
(4) 写真(事業の実施状況及び実施結果等が確認できるもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
(概算払における補助金の交付請求)
第7条 規則第11条第2項に規定する概算払により補助金の交付請求を行う補助対象者は、概算払請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 長与町元気づくり支援事業請求内訳書(様式第8号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(財産の処分の制限)
第8条 補助対象者は、本事業で取得又は効用増加した施設を目的外使用(譲渡、交換又は貸与をいう。)する場合には、長与町元気づくり支援事業目的外使用承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年11月26日以降の補助金交付の対象となる事業から適用する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
事業の内容 | 補助率 | 補助額 | 補助対象者 |
地域が一体となって自発的に地域課題の解決に取り組み、地域コミュニティの活性化を図ることを目的とした新規性のある事業 | 対象経費の10分の10以内 | 1モデル地区に対し、原則1年目30万円、2年目20万円を限度とする。 | (1) 小学校区を単位とした地区コミュニティ (2) その他町長が特に認める団体 |
別表第2(第3条関係)
対象経費 | 説明 |
1 賃金 | 臨時的に雇用したパート、アルバイトの賃金 |
2 報償費 | 講師、委員等謝金 |
3 旅費 | 交通費、宿泊費及び旅行諸費 |
4 需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、会議費(懇親会等における飲食費用を除く)等 |
5 役務費 | 通信運搬費、保険料、広告料、手数料等 |
6 委託料 | 外注費 |
7 使用料及び賃借料 | 会場使用料、事業用機械器具等の賃借料等 |
8 原材料費 | 製品製造等に必要な原材料費 |
9 備品購入費 | 事業の実施に不可欠な物品で、リースやレンタルが困難なもの。ただし、テレビなどの家電製品等は、原則補助対象外とする。 |
10 その他 | 上記の他、事業の実施に必要と町長が認める経費 |