○長与町障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成25年6月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(通所給付決定等の申請)
第3条 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)及びこれに伴う負担上限月額に係る利用者負担額の減免(以下「通所給付決定等」という。)の申請をしようとする障害児の保護者は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 省令第18条の6第2項第1号及び第2号に掲げる書類は、世帯状況・収入申告書(様式第2号)とする。
(通所受給者証等の交付)
第5条 町長は、通所給付決定を行ったときは、通所給付決定保護者(法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に対し、通所受給者証(様式第5号)に必要事項を記載して交付するものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第6条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の8第1項の規定により通所給付決定の変更の申請をしようとするときは、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、職権により通所給付決定等の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第8条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第9号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(通所給付決定等に係る申請内容の変更の届出)
第9条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第7項の規定による届出をしようとするときは、申請内容変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(通所受給者証等の再交付の申請)
第10条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請をしようとする場合は、受給者証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(特例障害児通所給付費の支給の申請)
第11条 通所給付決定保護者は、特例障害児通所給付費の支給の申請をしようとするときは、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(1) 指定通所支援 法第21条の5の3第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。次号において同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第16条 通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費の支給の申請をしようとするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第18条 障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、障害児相談支援給付費の支給の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)
(2) 障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)
2 障害児相談支援対象保護者は、前項の申請に係る指定障害児相談支援事業所を変更しようとするときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書を町長に提出しなければならない。
(モニタリング期間の変更)
第20条 町長は、省令第1条の2の5に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)
第21条 町長は、省令第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第22条 特例障害児相談支援給付費の額は、基準該当障害児相談支援について法第24条の26第2項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町障害児通所給付費等の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町障害児通所給付費等の支給に関する規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年8月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。