○長与シーサイドパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与シーサイドパークの設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 条例第4条の表に掲げる施設を占用して利用できる日及び時間は、次に定めるとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、利用できる日又は時間を変更することができる。

(1) 利用日 1月5日から12月27日まで

(2) 利用時間

 4月から9月まで 午前9時から午後7時まで

 10月から2月まで 午前9時から午後5時まで

 3月 午前9時から午後6時まで

 フットサルコート及び駐車場 午前9時から午後10時まで

(行為の許可申請等)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、長与シーサイドパーク行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、長与シーサイドパーク行為許可証・領収証(様式第3号)により許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、利用する日の1週間前(長与町の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)までに提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 長与シーサイドパーク行為許可書(管理人用)(様式第2号)は、利用する3日前(長与町の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する町の休日又は第2条の規定による利用日でない日を除く。)までに管理人に提出しなければならない。

(利用の許可申請等)

第4条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、長与シーサイドパーク利用許可申請書(様式第4号)を町長に提出し、長与シーサイドパーク利用許可証・領収証(様式第6号)により許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、利用する日の前日(長与町の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)までに提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 長与シーサイドパーク利用許可書(管理人用)(様式第5号)は、利用する前日(長与町の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する町の休日又は第2条の規定による利用日でない日を除く。)までに管理人に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 条例第4条の表に掲げる施設を占用して利用するに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(3) 政治的活動又は宗教的活動をしないこと。

(4) 他の使用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 施設又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちに管理人に報告すること。

(6) 使用前後の清掃整備は、使用者の責任で行うこと。

(7) 車は所定の場所に置き、所定以外の場所には、車を乗り入れてはならない。

(8) 騒音には特に注意すること。

(9) フットサルコート内では、人工芝用のサッカーシューズ又はスポーツシューズ以外での使用は禁止する。

(10) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用料の額の算定)

第6条 条例第10条に規定する使用料の額は、次の各号に定めるところにより算定するものとする。

(1) 使用料が日額で定められているものについて、使用期間に1日未満の端数がある場合は、1日として計算する。

(2) 使用料が1時間当たりの金額で定められているものについて、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により使用料を減免することができる場合及び率は、別表に掲げるとおりとする。

2 使用料を減免する対象の団体は、原則として、町民が6割以上で構成される団体とする。

3 使用料を減免する場合において、減免後の1時間当たりの最低額は、50円とする。

(駐車場における免責)

第8条 町長は、長与シーサイドパーク内に駐車中の自動車等の天災、その他不可抗力による滅失又は損傷については、その損害につき賠償の責めを負わない。

(管理の委任)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、長与シーサイドパークの管理を長与町教育委員会に委任する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の長与シーサイドパークの設置及び管理に関する条例施行規則様式第1号から様式第6号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月22日教委規則第17号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年6月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

減免対象事項

減免率

(1) 町が主催する行事において使用する場合

(2) 小・中学校体育連盟が主催する郡大会以上の競技会において使用する場合。ただし、年度内において種目毎それぞれ1回に限る。

(3) 町民が参加する郡大会において使用する場合

(4) 県民体育大会(町及び郡における予選会を含む。)において使用する場合

(5) 町スポーツ協会及びこれに属する協会が主催する競技会において使用する場合

(6) 社会教育関係団体、公共的団体又は社会福祉関係団体が主催する大会及び行事等に使用する場合

(7) 町文化協会が主催する行事において使用する場合

(8) 町内中学校課外クラブ(学校管理内活動)

(9) 町内小学校スポーツ教室(学校管理内活動)

(10) 総合型地域スポーツクラブが主催する行事において使用する場合

100分の100

下記の団体が、介護を予防し、若しくは高齢者の生きがいづくりを図り、又は豊かな心を持つ青少年の育成に取り組むスポーツ若しくは文化活動の推進のために施設を使用する場合

(1) 町老人クラブ連合会に加入している老人クラブ

(2) 65歳以上の者で構成される団体

(3) 町子ども会育成会連絡協議会に加入している子ども会

(4) 町内中学校課外クラブ(学校管理外活動)

(5) 町内小学校スポーツ教室(学校管理外活動)

(6) 小・中学校の児童・生徒で構成される団体

100分の70

(1) 町が他団体と共催する行事において使用する場合

(2) 県高等学校体育連盟が主催する競技会において使用する場合。ただし、年度内において種目毎それぞれ1回に限る。

(3) 町スポーツ協会に属する協会が競技会以外で使用する場合

(4) 自治会が使用する場合(大会・行事等以外)

100分の50

(1) 町長が特別な理由があると認める場合

町長が定める率

備考

1 営利を目的とする使用については、減免の対象としない。

2 団体使用の場合のみ減免の対象とする。

3 「65歳以上の者で構成される団体」とは、その構成員について、65歳以上の町民が全体の6割以上を占める団体とする。

4 「小・中学校の児童・生徒で構成される団体」とは、その構成員について、町民である小・中学校の児童・生徒が全体の6割以上を占める団体とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

長与シーサイドパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和3年6月18日施行)