○長与町保育所における保育の利用に関する規則

平成27年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所における保育の利用(以下「保育の利用」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(入所申込手続)

第3条 保育の利用を希望する保護者は、長与町子ども・子育て支援法等施行細則(平成27年規則第3号)第4条の施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書により同条に規定する教育・保育給付認定手続と併せて、入所申込手続を行うものとする。

2 前項の申請書には、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号の内閣府令で定める事由(以下「保育を必要とする事由」という。)に該当することを証明する書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(保育の利用の決定等)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申込みがあった場合は、法第24条第3項の規定により利用について調整を行い、保育の利用を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、保育の利用を決定したときは、児童が入所する保育所の長及び当該申込みをした児童の保護者に保育所利用決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

3 町長は第1項の規定による申込みがあった場合において、前条第2項の保育を必要とする事由に該当しないとき又は第1項の規定による調整の結果保育の利用を認めないことを決定したときは、保育所利用調整結果通知書(様式第2号)により当該申込みをした保護者に通知するものとする。

(退所の届出)

第5条 保護者は、保育所に入所している児童を保育所から退所させようとするときは、保育所退所届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(保育の利用の決定の解除等)

第6条 町長は、保育の利用を決定された児童について次の各号のいずれかに該当した場合は、当該児童の保育の利用の決定を解除することができる。

(1) 保育を必要とする事由が消滅したとき。

(2) 保護者から退所の申出があったとき。

(3) 町内に居住の事実がなくなったとき。

(4) その他保育の利用の決定を継続することが適当でないと町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により保育の利用の決定を解除したときは、児童が入所している保育所の長及び当該保育の利用の決定を受けている児童の保護者に保育利用決定解除通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 保育の利用に関して必要な手続等は、この規則の施行の前日においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、長与町保育の実施に関する条例及び長与町保育の実施に関する条例施行規則に基づきなされた保育所の入所に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(平成28年12月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年2月14日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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長与町保育所における保育の利用に関する規則

平成27年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)