○長与町フッ化物洗口事業実施要綱

平成27年3月31日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの歯・口腔の健康の保持増進のため、町内の保育所(認可外保育施設を含む。以下同じ。)、幼稚園、小学校及び中学校(以下「実施施設」という。)において、フッ化物による洗口事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、長与町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、実施施設に在籍する児童(4歳以上の児童に限る。)又は生徒であって、その保護者から事業を実施することについて同意を得た者とする。

(関係機関との連携)

第4条 町長は、事業の実施に当たり、西彼歯科医師会、一般社団法人西彼杵医師会、一般社団法人長崎市薬剤師会、長与町教育委員会その他関係機関と連携を図るものとする。

2 町長は、実施施設の長その他の職員に対し、事業の趣旨を十分説明し、理解と協力を求めるものとする。

(申請)

第5条 事業の実施を希望する実施施設(次条において「申請者」という。)は、長与町フッ化物洗口事業申請書(様式第1号)に長与町フッ化物洗口事業指示書(様式第2号次項において「指示書」という。)の写しを添えて町長へ提出するものとする。ただし、小学校及び中学校は、長与町教育委員会を経由して町長へ提出するものとする。

2 前項の指示書は、対象者に応じ、歯科医師の指導に基づくものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適正であると認めたときは、長与町フッ化物洗口事業決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業内容)

第7条 前条の規定により事業の実施の決定を受けた実施施設(以下「事業実施施設」という。)における事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 事業に係る必要物品等の管理及び支給

(2) 事業の実施に関する支援

(3) その他町長が認める事業

(実施方法)

第8条 事業は、事業実施施設において集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、歯科医師の指導に基づくものとする。

3 事業の実施については、「保育所・幼稚園、学校における集団フッ化物洗口実施マニュアル」(長崎県発行)に基づき行うものとする。

(費用負担)

第9条 事業の実施に係る費用は、町が負担する。この場合において、実施施設のうち、町立の施設以外のものに係る費用については、長与町フッ化物洗口事業補助金交付要綱(平成26年要綱第3号)に基づき補助金として交付する。

(実績報告)

第10条 事業実施施設は、毎年度末又は事業終了時に長与町フッ化物洗口事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。ただし、小学校及び中学校は、教育委員会を経由して町長へ提出するものとする。

(評価)

第11条 町長は、歯科検診の結果等の集積及び分析により、事業の効果に係る評価を実施するものとする。

2 町長は、前項の評価のため必要と認めるときは、事業実施施設に対し、情報等の報告を求めることができる。

(庶務)

第12条 事業の庶務は、健康増進担当課が行う。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日要綱第7号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町フッ化物洗口事業実施要綱

平成27年3月31日 要綱第12号

(令和3年10月22日施行)