○長与町緊急通報システム事業実施要綱
平成30年6月1日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、緊急通報システム事業(以下「事業」という。)として緊急通報装置(以下「装置」という。)を設置することにより、高齢者等の急病その他の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることで緊急事態における不安を解消し、及び高齢者等からの健康等についての相談を簡便な方法により受けることにより、生活の安全を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町は、業務の全部又は一部を委託して行う。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、一人暮らしの高齢者など(以下「高齢者等」という。)が急病、火災、事故等(以下「急病等」という。)の緊急時に救助を必要とするとき、又は在宅サービスに関する相談をするとき(以下「緊急時等」という。)に、装置を通じて速やかに救助若しくは援護又は相談対応その他の対処を行うものとする。
(緊急通報システム)
第4条 緊急通報システムは、受信センター方式(装置から通報対応等を行う事業所に直接通信される方式をいう。)によるものとする。
2 装置の設置台数は、1世帯につき1台とする。
2 事業者は、利用者(第8条に定める利用者をいう。以下この条において同じ。)への定期的な声掛けにより安否確認を行うとともに、緊急通報以外の在宅サービスに関する相談対応等を行い、その生活状況の把握及び孤独感の解消に努めるものとする。
(対象者)
第6条 事業の対象者は、町内に居住する在宅サービスを受けている者のうち、緊急時等に親族等へ連絡することが困難なものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者等で、病弱その他の理由により日常生活において特に注意を要するもの
(2) おおむね75歳以上の者のみの世帯に属し、病弱その他の理由により日常生活において特に注意を要するもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者
2 申請者は、緊急時の連絡先として、原則2人の協力員を確保しなければならない。
2 町長は、前項の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)について、必要な事項を事業者に通知し、装置を設置するものとする。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 装置を善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2) 故意又は過失により装置を紛失し、破損し、又は故障させたときは、その補塡又は修理に要する費用を負担すること。
(3) 装置が正常に作動するよう、保守点検に協力すること。
(4) 装置を転貸し、若しくはその現状を変更し、又は事業の目的以外の目的に使用しないこと。
(5) 緊急時において、協力員、消防署又は町の職員、事業者から派遣された要員等(以下この号において「協力員等」という。)がやむを得ない理由により、居宅のドア、窓等を破壊した場合及び利用者の緊急搬送後にその居宅において損害が発生した場合は、協力員等に対し責任を問わないこと。
(協力員)
第10条 利用者は、原則として、当該利用者の近隣に住み、かつ、すぐに駆けつけることができる者を協力員としなければならない。
2 協力員は、利用者から緊急の通報があった場合は、次の各号の手順により協力を行うこととする。
(1) 受信センターの指示に従い、速やかに利用者宅へ出向き、安否等の状況を確認
(2) 前号の確認結果を受信センターへ連絡
(3) 利用者の救急又は援護のための必要な活動
3 協力員は、事業に係る活動により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。協力員でなくなった場合も同様とする。
(利用者負担金)
第11条 利用者は、事業の利用に係る費用の実費相当額の一部として、別表に掲げる利用料を直接事業者に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯については、この限りでない。
2 利用者負担金(前項に定める利用者が支払うべき実費相当額の一部をいう。)は、装置を設置した日の属する月から利用を終了した日の属する月の前月までの期間について支払わなければならない。
(1) 申請書に記載した事項に変更があったとき。
(2) 第6条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 事業の利用を辞退しようとするとき。
(利用の取消し)
第13条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利用者に係る利用の決定を取り消すものとする。
(2) 第9条各号の規定に違反したとき。
(3) 虚偽の申請によって事業の利用決定を受けたとき。
(4) 第11条第1項本文に規定する利用者負担金を支払わないとき。
(5) 死亡し、又は町外へ転出したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が事業の利用が適当でないと認めたとき。
2 利用者は、前項の規定により利用の決定が取り消されたときは、速やかに装置を返還しなければならない。
(関係機関との協力体制)
第15条 町長は、事業の実施に当たり、協力員、民生委員、消防署、事業者その他関係者又は関係団体と連携を保ち、その協力を得て円滑な推進を図るものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日要綱第26号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第11条関係)
使用機器 | 利用料(月額) |
固定型緊急通報装置 | 300円 |
携帯型緊急通報装置 | 500円 |