○長与町健康保険部が所管する補助金等の交付に関する要綱
令和2年6月1日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)その他の規程に定めるもののほか、健康保険部が所管する補助金等を予算の範囲内において交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的等)
第2条 健康保険部が所管する補助金等の名称、目的並びにこれを分掌する課及び係は、別表第1に掲げるとおりとする。
(交付の内容)
第3条 補助金等の交付の対象となる団体又は事業、経費、申請手続、支払方法その他の交付に関する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。
(様式)
第4条 この要綱に定める補助金等の交付に係る手続において必要となる様式は、別に定めることができる。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に健康保険部が所管する補助金等の交付手続については、この要綱の施行後も、令和2年度限り、なお従前の交付手続によることができる。
附則(令和3年6月15日要綱第27号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
補助金等名称 | 補助の目的 | 課及び係 |
1 長与町国民健康保険はり、きゅう補助金 | 医療保険適用外であるはり、きゅう、あん摩、マッサージ又は指圧による治療を補助することにより、国民健康保険被保険者の健康増進を図ることを目的とする。 | 健康保険課保険係 |
2 食生活改善推進員協議会補助金 | 町民の食生活の改善を図り、もって住民の健康づくりに寄与する長与町食生活改善推進員協議会の自立及び発展を目的とする。 | 健康保険課健康増進係 |
3 長与町健康づくり推進員協議会補助金 | 町民の健康意識の向上を図り、もって住民の健康づくりに寄与する長与町健康づくり推進員協議会の自立及び発展を目的とする。 | 健康保険課健康増進係 |
4 長与町フッ化物洗口事業補助金 | 子供の歯及び口腔の健康の保持増進を図るために町内の保育園、幼稚園等が実施するフッ化物洗口事業の普及及び振興を目的とする。 | 健康保険課健康増進係 |
4の2 長与町骨髄等移植ドナー支援助成金 | 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づき、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において移植に用いる骨髄等を提供した者に対し、その費用を軽減することにより、骨髄等の移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。 | 健康保険課健康増進係 |
5 社会福祉法人等利用者負担額減免対策費補助金 | 介護保険法に基づく介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、低所得で生計が困難であると認められる者に対し利用者負担を軽減することにより、低所得利用者の生活の安定と、介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。 | 介護保険課認定給付係 |
6 地域住民グループ支援事業補助金 | 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、介護予防に資する地域活動を行う地域住民グループの自立及び発展的活動を支援することを目的とする。 | 介護保険課包括支援係 |
別表第2(第3条関係)
補助金名称 | 種別 | 対象団体・事業 | 対象経費(対象外経費) | 交付方法 | 交付手続の原則 | 左欄に係る添付書類 | 補助額・率 | 備考 |
1 長与町国民健康保険はり、きゅう補助金 | 事業費補助 | 長与町国民健康保険被保険者 | はり、きゅう、あん摩、マッサージ又は指圧による治療に要する費用 | 実績払 | (1) 施術業者の指定の申請 (2) 施術業者の指定 (3) 世帯主による補助券の交付の申請 (4) 世帯主に対する補助券の交付 (5) 施術 (6) 指定施術業者による補助金の請求 (7) 審査 (8) 交付の決定及び補助額の確定 (9) 支払 | (1)について、次の書類 ア はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の免許証の写し イ 施術所開設届出済証 (6)について、事業利用者から受領した各月分の回数券 | 1日につき500円、1年度当たり10日分を限度とする。 | (1) 指定施術業者による、補助金の請求は1か月ごとに行うものとし、その期限は当該月の翌月10日までとする。 (2) その他の交付に係る手続は、長与町国民健康保険はり、きゅう等補助券の交付に関する事業実施要綱(平成20年要綱第8号)に定めるところによる。 |
2 長与町食生活改善推進員協議会補助金 | 運営費補助 | 長与町食生活改善推進員協議会 | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | 36万円 | 申請手続の締切日は、6月30日とする。 |
3 長与町健康づくり推進員協議会補助金 | 運営費補助 | 長与町健康づくり推進員協議会 | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | 14万円 | (1) 申請手続の締切日は、6月30日とする。 (2) 実績報告手続の期限日は、申請年度の翌年度4月30日とする。 |
4 長与町フッ化物洗口事業補助金 | 事業費補助 | 町内に所在する次の施設(町立施設を除く。) (1) 保育所 (2) 幼稚園 (3) 小学校 (4) 中学校 | 対象団体が行うフッ化物洗口事業に要する次の経費 (1) 薬剤費 (2) 消耗品費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | 基準額と実支出額を比較して少ない方の額(10円未満切捨て)とする。この場合において、基準額は、次により算定する。 基準額=772円×実施を希望する園児(児童)数×(実施月数÷12) | |
4の2 長与町骨髄等移植ドナー支援助成金 | 事業費助成 | (1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業においてドナー登録を行い、骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了し、これを証する書類(以下「証明書」という。)の交付を受けた者 (2) 骨髄等の提供を完了した時点において、町内に住所を有し、かつ、他の法令等による骨髄等の提供に係る同種同類の助成金等を受けていない者 (3) 骨髄等を提供するにあたり骨髄等提供のための有給休暇制度を設けている企業、団体等に属さない者 (4) 町税等の滞納がない者 (5) 長与町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は第4号に規定する暴力団関係者と認められない者 | 骨髄等の提供のための通院又は入院等に係る経費 | 実績払 | (1) 申請及び実績報告並びに請求 (2) 審査 (3) 交付決定及び助成額の確定並びにその通知 (4) 支払 | 骨髄等の提供のための通院又は入院等に要した日数に2万円を乗じた額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。 | その他交付に係る手続は、長与町骨髄等移植ドナー支援助成金交付要綱(令和3年要綱第27号)に定めるところによる。 | |
5 社会福祉法人等利用者負担額減免対策費補助金 | 事業費補助 | 長与町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱(平成28年要綱第56号)の定めるところによる。 | ||||||
6 長与町地域住民グループ支援事業補助金 | 運営費補助 | 次の要件を全て満たす地域住民グループ (1) 町内に住所を有する65歳以上の者で構成されていること。 (2) 構成員が、傷害保険に加入していること。 (3) おおむね月1回以上活動を実施していること。 | (1) 生きがい健康づくりに関する事業で、次の要件を満たすもの ア 参加者から参加費を徴収していること。 イ 日帰りが可能な介護予防に関する趣味、レクリエーション等の活動であること。 (2) 世代間交流に関する事業で、次の要件を満たすもの ア 参加者から参加費を徴収していること。 イ 日帰りが可能な介護予防に関する異なる世代との交流活動であること。 (3) 研修・講習に関する事業で、次の要件を満たすもの ア 参加者から参加費を徴収していること。 イ 日帰りが可能な介護予防に関する研修又は講習 (4) その他町長が認める介護予防に関する活動 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | 基本額+事業額+施設経費により算定するものとし、それぞれの額は、次に掲げるところによる。ただし、上限額は、10万円とする。 (1) 基本額 3万円 (2) 事業額 前年度における平均参加者数(新規に設置された地域住民グループにあっては、参加者見込み数)に応じた次の額 ア 10~19人 1回の開催当たり2,000円 イ 20~29人 1回の開催当たり3,000円 ウ 30人以上 1回の開催当たり4,000円 (3) 施設経費 実際に使用した施設の使用に要した経費 | (1) 申請手続の期限は、4月末日までとする。 (2) 地域住民グループ支援事業の実施内容については、長与町地域住民グループ支援事業(一般介護予防事業)実施要綱(平成23年要綱第13号)の定めるところによる。 |