○長与町国民健康保険はり、きゅう等補助券の交付に関する事業実施要綱
令和2年1月15日
要綱第1号
長与町国民健康保険はり、きゅう等補助に関する実施要綱(平成20年要綱第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町国民健康保険条例(昭和28年条例第3号)第9条に規定する保健事業の一環として、被保険者のはり、きゅう、あん摩、マッサージ又は指圧(以下「はり、きゅう等」という。)による治療に対する補助を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業は、長与町国民健康保険の保健事業として、町が実施するものとする。
(対象者)
第3条 この要綱において補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、長与町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)とする。
3 対象者は、この要綱によるはり、きゅう等の施術を受けようとするときは、その指定施術業者に対し国民健康保険被保険者証を提示の上、補助券を提出しなければならない。
4 補助券は、1日につき1枚に限り使用できるものとする。ただし、医療に関する給付を受けることができるときは、補助券は、使用できないものとする。
(補助券の交付申請)
第5条 施術料の補助を受けようとする被保険者の属する世帯に係る世帯主は、長与町国民健康保険はり、きゅう等補助券交付申請書(様式第2号)により町長に申請を行わなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、当該申請をした被保険者の属する世帯に係る世帯主に対して補助券を交付するものとする。ただし、国民健康保険税の滞納その他の理由により、町長が不適当と認めるときは、この限りでない。
(補助券の再交付)
第6条 補助券の再交付は、行わないものとする。ただし、町長が認める場合についてはこの限りでない。
(指定施術業者)
第7条 町が指定する施術業者(以下「指定施術業者」という。)とは、次の各号に掲げる要件を備える者であって、町長が指定したものをいう。
(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有する者
(2) 施術所開設届出が完了している者
(3) 原則として町内に施術所を有する者
(指定証の交付)
第9条 町長は、指定施術業者を指定したときは、施術業者指定証(様式第4号)を交付するものとする。
(指定の辞退)
第10条 指定施術業者が指定を辞退しようとするときは、速やかに長与町国民健康保険はり、きゅう等施術業者指定辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。この場合において、交付された施術業者指定証も町長に返還しなければならない。
2 指定施術業者は、前項の届出を行う場合において、交付を受けていた施術業者指定証の記載内容に変更が生じたときは、遅滞なく当該施術業者指定証を町長に返還し、内容変更の手続を行わなければならない。
(補助金の請求手続)
第12条 指定施術業者は、受領した補助券を月ごとに集計し、翌月の10日までに長与町国民健康保険に請求する。
2 町長は、前項に基づいて提出された補助券及び請求書を審査し、提出された日の属する月の末日までに施術料を支払うものとする。
(指定の取消し又は停止)
第13条 町長は、指定施術業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は期間を定めて停止することができる。
(1) 第7条に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 故意に不当な施術料金を請求したとき。
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、この要綱に違反したとき。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。