○長与町認知症高齢者等おかえりサポート事業実施要綱

令和3年7月26日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により行方不明となるおそれのある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)を在宅で介護する者又はその家族(以下「介護者等」という。)に対して、見守りシールを交付して認知症高齢者等の安全確保の仕組みを整える事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症高齢者等の早期の発見、保護及び引渡しを図るとともに、介護者等の精神的負担を軽減し、認知症高齢者等及び介護者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 見守りシール 認知症高齢者等が行方不明になった場合の発見者が連絡すべき連絡先(長与町地域包括支援センター及び時津警察署(以下「包括支援センター等」という。)の連絡先をいう。)へリンクするQRコード及び個別番号が印字されたシールをいう。

(2) 個別番号 事業の利用登録を行う際に付番する利用者固有の番号で、見守りシールへ付記することにより、町と包括支援センター等との間で利用者を同定する際に用いる番号をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、長与町とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症高齢者等の事前把握及び見守り並びに当該認知症高齢者等の介護者等への支援に関すること。

(2) 事業の利用者(以下「利用者」という。)の登録に関すること。

(3) 関係機関による緊急連絡体制及び支援体制の構築に関すること。

(4) 事業の普及啓発に関すること。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、長与町の住民基本台帳に記載されている者のうち、在宅(認知症グループホーム入所者を除く。)の認知症高齢者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 概ね65歳以上で認知症等が原因で行方不明となる可能性がある者

(2) 初老期における認知症と診断された者で行方不明となる可能性がある者

(3) その他町長が必要と認める者

(利用申請)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、長与町認知症高齢者等おかえりサポート事業登録(新規・変更)申請書(様式第1号)に、個人情報提供に関する同意書(様式第2号。次項において「同意書」という。)を添え、町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の申請書等の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用者として登録し、長与町認知症高齢者等おかえりサポート事業登録通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、事業の利用が決定した申請者等に対し、次の各号の見守りシール1セットを無償で交付するものとする。

(1) 見守りシール 5枚

(2) 見守りシールアイロン圧着式 10枚

3 申請者は、シールが不足したときは、長与町認知症高齢者等おかえりサポート事業シール追加交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、見守りシールの追加交付は、年度内に1回、1セットを上限とする。

(利用者台帳への登載等)

第8条 町長は、前条第1項の規定により事業の利用の決定を受けた者に関し、個別番号を付番し、利用者台帳に登載するものとする。

2 町長は、前項に規定する利用者台帳の情報を、利用者等の同意に基づき、包括支援センター等へ提供するものとする。

(変更申請)

第9条 申請者は、登録された事項に変更が生じたときは、長与町認知症高齢者等おかえりサポート事業登録(新規・変更)申請書により、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、必要に応じて包括支援センター等にその旨を連絡するものとする。

(利用の辞退)

第10条 申請者は、事業を利用する必要がなくなったときは、長与町認知症高齢者等おかえりサポート事業登録取消届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用の取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。

(3) その他町長が事業の利用の必要がないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を取り消すときは、長与町認知症高齢者等おかえりサポート事業利用取消通知書(様式第6号)により申請者へ通知するものとする。

(個人情報の取扱い)

第12条 町長は、取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(昭和15年法律第57号)の規定に基づき適正な運用を行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月29日要綱第18号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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長与町認知症高齢者等おかえりサポート事業実施要綱

令和3年7月26日 要綱第32号

(令和5年4月1日施行)