○長与町ファミリーサポートセンター事業援助活動補助金交付要綱

令和5年4月3日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成17年要綱第6―2号。以下「実施要綱」という。)に規定する援助活動を推進するため、利用会員に対し、長与町ファミリーサポートセンター事業援助活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の目的)

第2条 補助金は、ファミリーサポートセンター事業の利用促進を図ることにより、地域住民の互助による子育て環境の充実を支援し、児童福祉の向上に資することを目的とする。

(用語)

第3条 この要綱で使用する用語の意義は、実施要綱で使用する用語の例による。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号の事業とする。

(1) 次のいずれかの子どもに係るファミリーサポートセンター事業の利用

 ひとり親家庭(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない世帯に限る。)の小学生以下の子ども

 多胎児世帯の3歳未満の乳幼児

 多子世帯(乳幼児を含む3人以上の児童(12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を扶養する世帯)の乳幼児

 保護者が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していることにより、養育が困難である世帯の小学生以下の子ども

(2) ファミリーサポートセンター事業の利用促進を図るために町が事業者等と締結する、利用会員に対する利用料金(実施要綱第12条に規定する報酬及び実費をいう。次条において同じ。)の還元をその内容に含む協定(以下「利用料金還元協定」という。)に係る当該事業の利用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、実施要綱第13条の規定に基づき同要綱別表に定める基準に従って算定された援助活動に係る利用料金に相当する額とする。ただし、次の各号に掲げる補助対象事業について、それぞれ当該各号に定める額を上限額とする。

(1) 前条第1号に掲げる事業 1世帯当たり24時間分の利用料金に相当する額

(2) 前条第2号に掲げる事業 利用料金還元協定で定める額

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象事業を利用する利用会員は、長与町ファミリーサポートセンター事業援助活動補助金申請書(様式第1号)に、暴力団排除に係る誓約書(様式第2号)及び次の各号に掲げる場合に応じてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて、町長に対し申請するものとする。

(1) 第4条第1号アに該当する場合 当該利用会員が児童扶養手当を受給していない場合にあっては、戸籍謄本の写し

(2) 第4条第1号エに該当する場合 療育手帳、精神障害者福祉手帳若しくは身体障害者手帳又は診断書(様式第2号の2)の写し。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に該当することにより子どものための教育・保育給付認定を受けている場合は、省略することができる。

(3) 第4条第2号に該当する場合 利用料金還元協定で定める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否について決定するものとする。この場合において、補助金の交付を決定したときの当該申請者に対する通知は、省略するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の不交付を決定したときは、長与町ファミリーサポートセンター事業援助活動補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助金の請求及び受領は、申請者が前条第1項の規定に基づく交付決定を受けた援助活動に係る協力会員(以下単に「協力会員」という。)に対し委任することにより行わなければならない。

2 協力会員は、前条第1項の規定に基づく交付決定を受けた援助活動を行った日の属する月の翌月末までに、長与町ファミリーサポートセンター事業援助活動補助金交付請求書(様式第4号)により、町長に対し補助金の交付を請求しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付の取消し又は返還)

第9条 町長は、虚偽又は不正な行為により補助金の交付を受けた者があることを認めたときは、当該交付決定を取り消し、既に交付した補助金の額の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日要綱第29号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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長与町ファミリーサポートセンター事業援助活動補助金交付要綱

令和5年4月3日 要綱第24号

(令和6年4月1日施行)