○長与町ファミリーサポートセンター事業援助活動補助金交付要綱
令和5年4月3日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成17年要綱第6―2号。以下「実施要綱」という。)に規定する援助活動を推進するため、利用会員に対し、長与町ファミリーサポートセンター事業援助活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 補助金は、ファミリーサポートセンター事業の利用促進を図ることにより、地域住民の互助による子育て環境の充実を支援し、児童福祉の向上に資することを目的とする。
(用語)
第3条 この要綱で使用する用語の意義は、実施要綱で使用する用語の例による。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号の事業とする。
(1) 次のいずれかの子どもに係るファミリーサポートセンター事業の利用
ア ひとり親家庭(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない世帯に限る。)の小学生以下の子ども
イ 多胎児世帯の3歳未満の乳幼児
ウ 多子世帯(乳幼児を含む3人以上の児童(12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を扶養する世帯)の乳幼児
エ 保護者が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していることにより、養育が困難である世帯の小学生以下の子ども
(1) 前条第1号に掲げる事業 1世帯当たり24時間分の利用料金に相当する額
(2) 前条第2号に掲げる事業 利用料金還元協定で定める額
(1) 第4条第1号アに該当する場合 当該利用会員が児童扶養手当を受給していない場合にあっては、戸籍謄本の写し
(3) 第4条第2号に該当する場合 利用料金還元協定で定める書類
(補助金の交付決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否について決定するものとする。この場合において、補助金の交付を決定したときの当該申請者に対する通知は、省略するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 補助金の請求及び受領は、申請者が前条第1項の規定に基づく交付決定を受けた援助活動に係る協力会員(以下単に「協力会員」という。)に対し委任することにより行わなければならない。
3 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付の取消し又は返還)
第9条 町長は、虚偽又は不正な行為により補助金の交付を受けた者があることを認めたときは、当該交付決定を取り消し、既に交付した補助金の額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第29号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。