○長与町学ぶ保育士等応援事業補助金交付要綱
令和6年9月10日
要綱第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、長与町学ぶ保育士等応援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 補助金は、幼児教育・保育の質の向上に取り組む町内の私立保育所(認定こども園を含む。以下「保育所等」という。)に対し、園内研修等に参加した保育士、みなし保育士(児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第51号)附則第2項の規定に基づき保育士とみなされる保育士、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)、保育教諭及び幼稚園教諭(いずれも非常勤含む。)(以下「保育士等」という。)へ手当等を支給するための費用を助成することにより、幼児教育・保育の質の向上と保育士等の離職防止を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、4月1日から2月末日までの間に行われる、町内の保育所等が実施する次の各号に掲げる園内研修等の事業とする。
(1) 長崎県が別に定めるテーマ及び内容により、各保育所等において実施する園内研修
(2) 幼児教育アドバイザー等の派遣を受けて実施する園内研修
(3) 長崎県が補助対象事業に該当するものとして、自ら実施し、又は指定することにより県内市町(本町を含む。)が実施する園外研修を受講した保育士等が、その内容をその所属する保育所等において保育士等に伝達するために実施する研修
2 前項の園内研修等の事業は、保育士等の全員が参加可能な方法によることとし、それぞれが主体的に考え、意見を出し合うワークショップ形式を取り入れた方式で実施することとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業である園内研修等を受けた保育士等(園長を除き、みなし保育士にあっては1人に限る。)であって、当該実施日の属する年度の3月1日に保育所等に在籍するものの数に2万円を乗じた額とする。
(1) 長与町学ぶ保育士等応援事業補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 園内研修等実施計画書(様式第3号)
(3) 長与町学ぶ保育士等応援事業補助金に係る収支予算見込書抄本(様式第4号)
(4) 暴力団排除に係る誓約書(様式第5号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 申請書の提出期限は、別に町長が定める。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合は、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときには補助金の交付を決定するものとする。
(補助の条件)
第7条 補助事業者は、次の各号に掲げる条件を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る次の関係書類を整備し、補助対象事業完了の翌年度から5年間保存するものとし、町長から求めがあった場合には、速やかに当該書類を提出すること。
ア 収入及び支出を明らかにした帳簿並びにその証拠書類
イ 園内研修に係る研修資料及び研修参加者アンケート等
ウ 補助金に係る、保育士等に対して1人当たり2万円の手当等を支給したことを証する書類として、次の書類
(ア) 当該保育士等に係る賃金台帳等
(イ) 当該保育士等に係る労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)。ただし、当該保育士等が労働保険に加入していない場合には、その者が在園していることを証明する書類
(ウ) 当該保育士等に係る資格等が分かる書類
(2) 補助対象事業の実施に当たり、次の者と契約を締結しないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。イにおいて「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
ウ 暴力団関係者(長与町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)
(3) 補助事業者が、前2号の条件に違反した場合には、当該交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることがあること。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の実施状況に関し、町長からの求めがあった場合には、長与町学ぶ保育士等応援事業補助金状況報告書(様式第6号)により、補助事業の進捗状況等について報告しなければならない。
(変更交付申請の様式)
第9条 規則第8条第2項各号のいずれかに該当することにより、補助事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止する場合における申出の様式は、長与町学ぶ保育士等応援事業補助金変更交付申請書(様式第7号)によるものとする。
(1) 長与町学ぶ保育士等応援事業補助金所要額精算書(様式第8号)
(2) 園内研修等実施報告書(様式第9号)
(3) 長与町学ぶ保育士等応援事業補助金に係る収支決算見込書抄本(様式第10号)
(4) その他参考となる書類
2 前項の実績報告の提出期限は、町長が別に定める。
(補助額の確定)
第11条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を検査し、補助金の額を確定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、概算払による補助金の交付を請求することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以後に行われる園内研修等について適用する。