候補者、政党等及び有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。
なお、候補者は電子メールを利用した選挙運動をすることができますが、有権者は電子メールを利用した選挙運動をすることができません。
※選挙運動とは、特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な活動を行うことです。
※選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
※18歳未満の者等は選挙運動をすることができません。