選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。ただし、選挙期日の告示(公示)日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
(1)選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合。
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合。
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合。
閲覧日時の調整
閲覧できる日時:平日の8時45分から17時30分(12時から13時を除く)
※ただし、選挙管理委員会事務局の業務に支障をきたす場合などはご遠慮いただく場合もありますので、事前に選挙管理委員会事務局まで申出書等を提出してください。
閲覧の申出
閲覧の目的 | 必要書類 |
(1)登録の確認 | |
(2)政治活動 | 公職の候補者等 |
・公職の候補者になろうとするものであることを示す資料
|
政党その他の政治団体 |
・政治活動団体設立届出書の写し
・活動実績を示す資料 ・その他選挙管理委員会が求める資料
|
(3)政治・選挙に関する調査研究 |
・調査研究の概要等
・実施体制を示す資料 ・その他選挙管理委員会が求める資料
|