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在外選挙制度

最終更新日:
在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙の投票を国外でも行えるようにする制度です。

在外選挙人名簿への登録の申請には、(1)出国先の在外公館等において行う「在外公館申請」、(2)出国前に最終住所地の市区町村の窓口で行う「出国時申請」があります。


1.在外公館申請

在外公館申請の手続きについての詳細は、外務省ホームページ在外選挙人名簿登録申請の流れ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

2.出国時申請

申請できる方

申請日において、年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、長与町の選挙人名簿に登録されている方(長与町の選挙人名簿に登録されていなくても、転出予定年月日までに長与町の選挙人名簿に登録される資格を有することとなる方も含む)。

申請時期

国外への転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日まで。

申請方法

・申請は直接窓口で行う必要があります。
申請は申請者本人のほか、委任を受けた代理人が行うこともできますが、その場合は申出書等が必要となります。
※窓口での本人確認が必要になりますので、郵便やFAX、電子メール等での申請はできません。

申請に必要なもの

1.申請者本人が申請書を提出する場合

(1) 在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF:256.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます(署名欄は本人の自署であること)
(2)本人確認書類

2.申請者から委任を受けた方が申請書を提出する場合

(1) 在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF:256.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます(署名欄は申請者本人の自署であること)
(2) 申請者からの申出書(PDF:173.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます(署名欄は申請者本人の自署であること)

(3)申請者本人の本人確認書類及び申請者から委任を受けた方の本人確認書類

※国外での住所の確認に旅券番号も用いることから、できる限り旅券(パスポート)をご持参ください。


【本人確認書類】
 ・1点で確認できるもの
  旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など

 ・2点で確認するもの
  次の(ア)(イ)それぞれから1点、または(ア)を2点
  (ア)戸籍謄抄本、住民票の写し、納税証明書、健康保険証、年金手帳など
  (イ)顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、学生証、顔写真付クレジットカードなど)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2163)
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長与町選挙管理委員会

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話 : 095-883-1111  FAX : 095-883-1464

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