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代理投票制度

最終更新日:

障害や病気、けがのため選挙人本人が投票用紙に候補者の氏名等を記入することが困難な場合に、投票所の係員が代わりに投票用紙の記入を行うことで投票を行う制度です。
投票管理者に申請すると、投票所の係員2人が補助者となり、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人が指示どおりか確認します。
なお、ご家族や同行者が選挙人の代わりに投票用紙に記入することはできません。
代理投票を希望される方は、投票所の係員に「代理投票をしたい」とお伝えください。

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長与町選挙管理委員会

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話 : 095-883-1111  FAX : 095-883-1464

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