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受益者負担金及び分担金について

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 公共下水道は道路や公園等の公共施設と違い、その土地の利用者だけに限られるものになります。そのため、下水道の整備を税金だけで賄うとすると、不公平な負担がかかることになります。さらに下水道の整備には多額の費用が必要ですが、下水道が整備されると、生活環境の改善や水質保全の向上だけでなく土地の利用価値も高まることになります。

 「受益者負担金及び分担金」とは、公共下水道を早期により一層整備していくために、その下水道の建設費用の一部を、便益を受ける方々に負担していただく制度となります。

 長与町では、都市計画法第75条第1項及び地方自治法第224条に基づいて「長与町公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例」及び「長与町公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例施行規則」を制定しております。

※参考
都市計画法(受益者負担金)
第七十五条 国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。

地方自治法(分担金)
第二百二十四条 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。




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