受益者とは
受益者とは、公共下水道の整備区域内(既整備区域を含む)の土地の所有者です。
ただし、地上権・質権・使用貸借又は賃貸借等(一時使用は除く)の目的となっている土地についてはその権利を有する者が受益者となり、負担金等を納めていただくことになります。
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このページに関する
お問い合わせは
上下水道課 料金総務係
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:
095-801-5831Fax:095-883-1990
(ID:1149)
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