対象工事 最終更新日:2021年2月8日 印刷 既設の汲取便所(便槽、浄化槽を含む)を水洗便所に改造し、これと同時に施工する排水管その他の排水設備の工事となります。 ただし、新築家屋における便所等の新設及び増改築による増設等は除きます。