飲用井戸等の適正な管理をお願いします
飲用井戸等は水道法等の規制の対象外であり、水質が保証されているものではありません。地下水等は有害物質による汚染のおそれもありますので、飲用井戸等の衛生の確保についてはその設置者等(設置者や管理者)が適正に維持管理を行う必要があります。次のようなことに注意して管理に努めてください。
(1)飲用井戸等の管理について
- 井戸等の周辺にはみだりに人や動物が立ち入らないように対策すること
- 井戸等の設備(配管、水槽、ポンプ、ふた等)やその周辺は清潔に保つように、定期的に点検を行うこと
- 汚水用設備を設置したり農薬等の薬品を使用する等で、汚染源となるおそれのあるものは井戸等から離れた場所で扱うこと
(2)水質検査について
長与町近隣の水質検査機関(ご紹介) 名称 | 事業所の所在地 | 電話番号 |
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(公社)長崎県食品衛生協会 | 長与町高田郷3640-3 | 095-883-6830 |
(株)太平環境科学センター 長崎試験所 | 長崎市文教町1-14-1F | 095-895-7175 |
(株)環境衛生科学研究所 | 長崎市田中町603-3 | 095-834-0250 |
(株)協環 | 長崎市京泊二丁目8-57 | 095-801-2155 |
(3)汚染が判明したときは
水質検査の結果、基準を超える汚染が判明したときは、設置者等はただちに給水を停止して利用者に知らせたうえで、長与町水道局上下水道課にご相談ください。