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井戸水等を飲用されている皆様へ

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飲用井戸等の適正な管理をお願いします

  飲用井戸等とは、水道法に基づく上水道・簡易水道及び専用水道の水源井戸等を除く、地下水・渓流水及び湧水を水源として飲用に利用する一般飲用井戸や業務用飲用井戸のことをいいます。
 井戸水などは、周囲の環境の影響や管理の状況により、病原菌や水質変化による汚染を受けることがあります。
 飲用井戸等の衛生維持管理は各々の自己責任になりますので、定期的な水質検査の実施するなど飲用井戸等の設置者または管理者は常に安全な状態を維持するよう努めてください。

(1)飲用井戸等の管理について


 (1) 飲用井戸等及びその周辺にみだりに人や動物が立ち入らないように対策してください。

 (2) 飲用井戸等の設備(配管、ポンプ、井戸のふた、水槽等)やその周辺の定期的な点検と清潔保持に努めてください。

 (3) 汚水用設備を設置したり、農薬などの薬品を使用する場合など、汚染源となるおそれのあるものは飲用井戸等から離れた場所で取り扱ってください。


(2)水質検査について


 (1) 年に1回以上、定期的に水質検査機関による水質検査を受けてください。

    (2) 日ごろから水の色、臭い、味などに気を付けてください。もし異常を感じたときは速やかに臨時の水質検査を受けてください。

 <飲用井戸等の水質検査項目>
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤並びにペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)その他水道水質基準項目の周辺の状況から必要と判断される項目。
   【参考 e-gov 法令検索 水質基準等に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)別ウィンドウで開きます

 (3) 水質検査は環境大臣または国土交通大臣の登録を受けた水質検査機関で行なってください。
   【参考 環境省ホームページ (外部リンク) 国土交通省ホームページ (外部リンク)


長与町近隣の水質検査機関(ご紹介)
 名称 事業所の所在地 電話番号
 (公社)長崎県食品衛生協会 長与町高田郷3640-3 095-883-6830
 (株)太平環境科学センター 長崎試験所 長崎市文教町1-14-1F 095-895-7175
 (株)環境衛生科学研究所 長崎市田中町603-3 095-834-0250
 (株)協環 長崎市京泊二丁目8-57 095-801-2155

(3)汚染が判明したときは

 水質検査の結果、水道法を超える基準の汚染が判明したときは又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤やPFOS及びPFOAその他有害物質が検出された場合は、すぐに給水を停止して利用者に知らせたうえで、長与町水道局上下水道課へご相談ください。


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〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1(長与町役場敷地内)
電話 : 095-883-1111  FAX : 095-883-1990

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