指定給水装置工事事業者の更新申請について
令和元年10月の水道法の一部改正により、指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が5年間 となっております。継続して指定を受ける場合は、有効期間内での指定の更新手続きを行っていただく必要があります。
長与町では指定の有効期限の満了日の1年前より更新の申請を受け付けております。
期限内に更新手続きを行わなかった場合は、指定の効力が失効となります。長与町で事業を行うときは、再度新規申請が必要となりますのでご注意ください。また、失効した場合の通知は行いませんのでご注意ください。
※各種様式の押印は不要ですが、定款の原本証明には押印をしてください。
☆更新した指定給⽔装置⼯事事業者証の受け取りについて
【受取時に必要なもの】
◆更新前の長与町指定給水装置工事事業者証(旧証)
◆更新手数料 5,000円
●事業者証作成のご連絡がありましたら、長与町水道局までお越し下さい。
●手数料納付の確認後、更新された有効期限の記載された新しい事業者証をお渡しいたします。
★更新の決定日にかかわらず、更新後の有効期間は従前の有効期間の満了の日の翌日から5年となります。
指定給水装置工事事業者の新規申請について
長与町の給水区域内で給水装置工事事業を行なう事業者は、長与町水道指定給水装置工事事業者として指定を受ける必要があります。新たに指定を受けようとする事業者は下記書類を長与町水道局上下水道課まで提出してください。
※各種様式の押印は不要ですが、定款の原本証明には押印をしてください。
★指定の有効期間は指定日から5年となります。
☆指定給⽔装置⼯事事業者証の受け取りについて
【受取時に必要なもの】
◆新規登録手数料 10,000円
●事業者証作成のご連絡がありましたら、長与町水道局までお越し下さい。
●手数料納付の確認後、長与町水道指定給水装置工事事業者証をお渡しいたします。
指定給水装置工事事業者の変更届等について
指定事項の変更について
◎届出期限 事項の変更があった日から30 日以内
変更事項 | 提出書類 | 法人 | 個人 |
|---|
事業者名称 | 定款の写し(※) | 〇 | × |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 〇 | × |
指定給水装置工事事業者証 | 〇 | 〇 |
住所及び所在地 | 定款の写し(※) | 〇 | × |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 〇 | × |
住民票 | × | 〇 |
指定給水装置工事事業者証 | 〇 | 〇 |
代表者氏名 | 定款の写し(※) | 〇 | × |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 〇 | × |
住民票 | × | 〇 |
指定給水装置工事事業者証 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 |
役員氏名 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 〇 | × |
| 〇 | × |
※各種様式の押印は不要ですが、定款の原本証明には押印をしてください。
主任技術者の選任・解任届出について
◎届出期限 選任又は解任した日から14 日以内
◎提出書類
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3号)
区分 | 添付書類 | 法人 | 個人 |
|---|
選任 | 給水装置主任技術者免状番号を確認できるもの (免状又は技術者証の写し) | 〇 | 〇 |
解任 | 無し | 〇 | 〇 |
給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出について
◎届出期限 廃止又は休止した日から30 日以内、再開した日から10 日以内
◎提出書類
指定給水装置工事事業者廃止.休止.再開届出書(様式第11号)
区分 | 添付書類 | 法人 | 個人 |
|---|
廃止 | 指定給水装置工事事業者証 | 〇 | 〇 |
休止 | 指定給水装置工事事業者証 | 〇 | 〇 |
再開 | 無し | 〇 | 〇 |
組織変更および個人の代表者変更(相続)の場合
◎届出期限 事項の変更があった日から30 日以内
◎法人・個人を問わず、事業者の継承(個人から個人への相続、個人から法人への組織化、法人から法人への営業譲渡、合併に伴う新会社の設立)を行う場合は、指定事項変更ではなく、廃止及び指定申請の手続きとなりますのでご注意ください。ただし、有限会社から株式会社への組織変更で同一法人とみなされる変更の場合は、指定事項変更(名称変更)の手続きとなります。
申請の受付について
長与町上下水道課窓口または郵送で受け付けています。