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長与町子育て世帯移住支援補助金【長崎県外からのUIターン者向け】

最終更新日:

概要

長崎県外から長与町へ移住し、就業または創業をした子育て世帯※に対して補助金(世帯:35万円)を交付します。
(※子育て世帯:中学生以下の世帯員が同一世帯内に1人以上いる世帯のこと。)
また、申請方法や必要書類については、必ず申請前にお問い合わせください。お問い合わせは、電話(政策企画課095-801-5661)またはながよ暮らしお問い合わせ別ウィンドウで開きますからお願いします。

なお、東京圏からの移住者向け支援金「長与町移住支援金【東京圏からのUIターン者向け】別ウィンドウで開きます」(世帯:100万円、単身者:60万円)との併給はできません。

要件

●子育て世帯移住支援補助金の対象となる方
・長崎県外に居住していた方(移住する前日まで連続して1年以上)
・補助金申請後5年以上継続して居住する意思がある方
・長崎県内で就業または創業された方
 【就業:長崎県内に事業所を有する事業者※に就業している方】
 【創業:長崎県内で個人事業の開業または法人を設立した方】
     ※事業者:事業を行う個人(個人事業者)及び法人のこと。

●申請期間・方法
長与町に転入した日から1年未満の間、申請することができます。
ただし、予算がなくなり次第終了となります。また、補助金の申請は、同一世帯において1回限りとなります。

●給付金額
1世帯につき:35万円

詳しくは「 子育て世帯移住支援補助金チラシ(PDF:371.8キロバイト) 別ウインドウで開きます」をご確認ください。


提出書類

提出書類は該当する要件によって異なりますので、「 子育て世帯移住支援補助金チラシ(PDF:371.8キロバイト) 別ウインドウで開きます」をご確認ください。(上記PDFと同じものです。)

申請書等については、下記の通りとなりますので、ダウンロードしてご利用ください。

・長与町子育て世帯移住支援補助金交付申請書兼請求書  Word(ワード:24.3キロバイト) 別ウインドウで開きます PDF(PDF:133.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

・(就業の場合)就業先法人等の就業証明書  Word(ワード:14.6キロバイト) 別ウインドウで開きます PDF(PDF:71.6キロバイト) 別ウインドウで開きます


子育て世帯移住支援補助金の返還

移住支援金の交付を受けた方が次のいずれかに該当するときは、当該支援金を返還していただきます。
(1)偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
(2)補助金の交付申請から5年以内に長与町から他の市町村に転出した場合(申請者の転勤等による転出も含む。)
※申請者は、補助金の交付申請日から5年以内に長与町から転出する事由が発生した場合は、すみやかにその旨をご報告いただきます。また、内容が適切に実施されたことを確認するため、補助金の交付を受けた方に対し居住の現状その他の補助金の交付要件に関する報告を求めることがあります。

参考資料等




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