○長与町訪問入浴サービス事業実施規程

平成18年9月29日

規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、長与町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第30号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、規則第5条に掲げる訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の居宅を訪問して入浴介護サービス(以下「訪問入浴サービス」という。)を行うことにより、障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第3条 規則第4条第2項の規定により、町長が別に定めるこの事業の対象者は、本事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の障害者等とする。

(利用申請書への添付書類)

第4条 この事業の利用申請において、規則第8条の規定により別に町長が必要と認める書類は、医師意見書(様式第1号)とする。

(支給期間)

第5条 規則第8条第3項の規定により、月を単位として町長が別に定める期間は1年以内とする。

(基準単位)

第6条 規則第13条第2項の規定により町長が別に定める基準単位は、別表に定めるものとする。

(サービス利用契約の報告)

第7条 事業者は、規則第15条の規定により訪問入浴サービスの利用契約を締結したときは、契約内容報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(指定サービス事業者の要件)

第8条 規則第20条第1項の規定により、町長が別に定める事業者の要件は、現に障害者等に対し本事業と同様のサービスを実施している事業所とする。

(費用の請求)

第9条 規則第23条第1項に規定する費用の請求は訪問入浴サービス費請求書(様式第3号)によるものとする。

2 事業者は前項の請求を行うときは、当該請求にかかる訪問入浴サービス費明細書(様式第4号)及び実績記録票(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第10条 この規程で定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年7月22日規程第8号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成26年3月28日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町訪問入浴サービス事業実施規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年12月26日規程第25号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町訪問入浴サービス事業実施規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規程による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年11月15日規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

訪問入浴サービス費算定単位数表

1日の入浴あたり

1,260単位

注1 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体状況等に支障を生ずる恐れがないと認められる場合に、その主治医の意見を確認した上で、介護職員3人が訪問入浴サービスを行った場合には、所定単位の100分の95に相当する額を算定する。

注2 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所定単位の100分の90に相当する額を算定する。

注3 所要時間に関わらず、利用日数は1回のサービス提供ごとに1日を算定する。

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長与町訪問入浴サービス事業実施規程

平成18年9月29日 規程第24号

(令和3年11月15日施行)