○長与町都市計画提案制度手続要綱

平成21年8月21日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2第1項又は第2項の規定による長与町(以下「町」という。)に対する都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 本要綱で用いる用語の意義は、次に定めるものを除き法の定めるところによるものとする。

(1) まちづくりNPO等 まちづくりの推進を図ることを目的として設立された特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に定める特定非常利活動法人、公益社団法人及び公益財団法人

(2) 都市計画の素案 計画提案によって提案される都市計画の案

(3) 都市計画の案 町が作成する都市計画の案

(事前相談)

第3条 計画提案を行おうとする者は、提案制度の事前相談票(様式第1号)により、町に事前に相談を行うことができる。

(提案要件)

第4条 計画提案を行う者は、提案に係る区域内の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)、まちづくりNPO等、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又はまちづくりの推進に関し経験と知識を有する者として国土交通省令で定める団体とする。

2 計画提案は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 町が決定し、又は変更することができる都市計画であること。

(2) 計画提案の内容が、法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。

(3) 計画提案に係る区域(以下「提案区域」という。)が、0.5ヘクタール以上の一団の土地であること。

(4) 計画提案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この号及び第5条において同じ。)のすべての土地所有者等の3分の2以上の同意を得ており、かつ、同意をした者が所有する提案区域内の土地の地積と同意をした者が有する借地権の目的になっている提案区域内の土地の地積の合計(以下「同意地積」という。)が、提案区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上であること。

(同意者及び同意地積)

第5条 前条第2項第4号に規定する同意者及び同意地積の算出は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 共同名義人又は共有借地権者で構成される土地の土地所有者等の数については、同意した土地所有者等のそれぞれの持分割合に応じて算出する。この場合において、当該持分割合が不明であるときは、等分して算出する。

(2) 複数の土地に所有権又は借地権を有する土地所有者等は、所有権又は借地権の数にかかわらず1人の同意者とする。

(3) 地積は、一筆ごとにその土地の地積とその土地に関する借地権ごとの地積の合計を合算し、区域内の土地の全筆の合計を区域の総地積とする。

(4) 共有名義人又は共有借地権者で構成される土地の同意地積は、持分割合に応じて按分して算出する。この場合において、当該持分割合が不明であるときは、等分して算出する。

(提出書類)

第6条 計画提案を行おうとする者は、次の書類を提出するものとする。

(1) 都市計画提案書(様式第2号)

(2) 都市計画の素案

 計画説明書(様式第3号)

 位置図(縮尺1/25,000程度のもの)

 区域図(縮尺1/2,500程度のもの)

 計画図(縮尺1/2,500程度のもの)

 公図の写し

(3) 同意を得たことを証する書類

 土地所有者等一覧(様式第4―1号様式第4―2号)

 計画提案同意書(様式第5―1号又は様式第5―2号)

 公図の写し

 関係住民等への説明経緯調書(様式第6号)

(4) 周辺環境等への影響等について配慮検討した内容を示す書類

 周辺環境等への影響検討調書(様式第7号)

(5) 提案する資格を有することを証明する書類

 登記事項証明書(まちづくりNPO等にあっては、法人の登記事項証明書及び定款)

 業務実績報告書(都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第13条の3の規定に基づく団体である証明)

(6) その他町が必要と認める書類

(計画提案の受理)

第7条 町は、前条の規定に基づき計画提案の提出があったときは、遅滞なく、第4条に規定する提案要件の確認を行い、提案要件を備えている場合は、これを受理しなければならない。

2 町は、計画提案を受理したときは、速やかに書面により提案者へ通知するものとする。

3 町は、計画提案が、第4条に規定する提案要件を備えていると判断される場合で、提出書類に不備があるときは、受理するものとする。ただし、提案者は、遅滞なく、提出書類の修正を行わなければならない。

4 町は、計画提案を不受理としたときは、速やかに書面により提案者へ通知し、計画提案に係る書類を提案者に返却するものとする。

5 町は、提案要件に虚偽があることが判明したときは、前項の規定を準用するものとする。

(都市計画決定等の必要性の判断)

第8条 町は、計画提案に係る都市計画の決定又は変更の必要性を判断するときは、当該都市計画区域マスタープラン等の各種計画、周辺住民の状況及び周辺環境等を踏まえたうえで、総合的に判断する。

(計画提案採用時の手続)

第9条 町は、計画提案について、都市計画の決定又は変更の必要があると判断をしたときは、遅滞なく、都市計画の案を策定し、都市計画決定手続を進めなければならない。

2 町は、都市計画の案を策定したときは、法第17条第1項の規定による公告の日までに、提案者に通知しなければならない。

3 町は、都市計画の案を長与町都市計画審議会(以下「審議会」という。)へ諮問するときは、審議会に都市計画の素案を提出しなければならない。

(計画提案不採用時の手続き)

第10条 町は、計画提案について、都市計画の決定又は変更の必要がないと判断したときは、速やかに、提案者に通知しなければならない。

2 町は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

3 町は、審議会から計画提案を採用しないことが適当でないとの意見があったときは、計画提案に係る都市計画の決定又は変更の必要性について、再度検討しなければならない。

(審議会開催通知及び陳述書の提出等)

第11条 町は、第9条又は前条の規定に基づき審議会へ諮問するときは、あらかじめ提案者に審議会の開催を通知しなければならない。

2 提案者は、前条の規定に基づく前項の通知を受けたときは、町に対し、陳述書(様式第8号)を提出することができる。また、提案者は、審議会において、当該陳述の内容を口頭で述べることができる。

3 町は、前項の陳述書の提出があったときは、当該陳述書を審議会に提出するものとする。

(都市計画の素案の取下げ等)

第12条 提案者は、計画提案を取り下げるときは、計画提案取下書(様式第9号)により行う。

2 提案者は、計画提案を変更するときは、前項の規定による計画提案の取下げを行った後、改めて第6条の規定に基づく計画提案を行わなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1号に規定する公益社団法人及び公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人及び特例財団法人を含むものとする。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月23日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町都市計画提案制度手続要綱

平成21年8月21日 要綱第20号

(令和3年10月22日施行)