○長与町子ども手当事務処理規則

平成22年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 町長は、子ども手当認定請求書(様式第1号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書(様式第2号)、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 町長は、子ども手当額改定認定請求書(様式第4号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書(様式第5号)、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書(様式第6号)により請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 町長は、子ども手当額改定届(様式第4号)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、子ども手当額改定通知書(様式第5号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

2 町長は、子ども手当額改定届(様式第4号)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書(様式第5号)により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 町長は、子ども手当受給事由消滅届(様式第7号)の提出を受けたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第8号)により当該受給者に通知するものとする。

2 町長は、子ども手当受給事由消滅届(様式第7号)の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第8号)により当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(現況届の処理)

第6条 町長は、子ども手当現況届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第8号)により当該受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第7条 町長は、未支払子ども手当請求書(様式第9号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を、様式第10号により請求者に通知するものとする。

(支払)

第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 町長は、子ども手当の支払いを行う場合には、子ども手当支払通知書(様式第11号の1又は様式第11号の2)により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第9条 町長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第12号により受給者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

第2条 町長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公募等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書(様式第2号)、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町子ども手当事務処理規則

平成22年3月31日 規則第10号

(令和3年10月22日施行)