○長与町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育士の処遇改善に取り組む保育所へ資金の交付を行うことにより、保育士の確保を進めるため、これらの事業を行う町内認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による知事の許可を受けた保育所をいう。以下同じ。)に対する補助金を交付することに関し、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日20文科初第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知の別紙。以下「運営要領」という。)別添7の5に規定する保育士等処遇改善臨時特例事業に基づき実施する事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、運営要領別添7の5第4項に定める額とする。

(交付の条件)

第4条 交付金の交付の決定に当たっては、次の条件を付するものとする。

(1) 運営要領第4第3号に掲げるもの

(2) 運営要領別添7の5第7項に掲げるもの

(申請手続き)

第5条 規則第3条の規定により、補助金の交付の申請をしようとする者は、規則様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 長与町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金所要額調書(精算書)(様式第1号)

(2) 長与町保育士等処遇改善臨時特例事業事業計画(実績報告)内訳表(様式第2号)

(3) 保育所職員処遇改善計画書(様式第3号)

(4) 収支予算書(様式第4号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 規則第9条の規定による実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 長与町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金所要額調書(精算書)(様式第1号)

(2) 長与町保育士等処遇改善臨時特例事業事業計画(実績報告)内訳表(様式第2号)

(3) 保育所職員処遇改善実績報告書(様式第5号)

(4) 収支決算書(様式第6号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 要綱第18号

(令和3年10月22日施行)