○長与町産後ケア事業実施要綱

令和元年9月20日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後1年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てできる支援体制の確保を目的とする。

(実施主体)

第2条 産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施主体は、町とする。ただし、町は、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する出産後1年以内の母子であって、次条第2項各号に掲げる事業の支援を必要とするものとする。

(事業の実施方法及び内容)

第4条 事業の実施方法は次に掲げるものとし、その内容はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) ショートステイ(宿泊型) 事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)を宿泊させ、休養の機会を提供し、心身のケア、育児サポート等のきめ細かい支援を実施する。

(2) デイケア(デイサービス型) 日中、利用者に対し個別で、心身のケア、育児サポート等のきめ細かい支援を実施する。

2 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(2) 褥婦に対する療養上の世話

(3) 産婦及び乳児に対する保健指導

(4) 褥婦及び産婦に対する心理的ケア及びカウンセリング

(5) 育児に関する指導、サポート等

(利用期間及び回数)

第5条 事業を利用することができる期間及び回数は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) ショートステイ(宿泊型) 2泊3日まで

(2) デイケア(デイサービス型) 2回まで

2 町長は、前項各号の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、利用期間及び回数を延長することができる。

(実施担当者)

第6条 町長は、事業の内容に応じ、次の各号に掲げる担当者を配置するものとする。

(1) 助産師、保健師又は看護師

(2) 心理に関しての知識を有する者

(3) 育児に関する指導、育児サポート等を実施するに当たり必要な者

2 町長は、第4条第1号に掲げるショートステイ(宿泊型)の実施方法によるときは、24時間体制で1人以上の助産師、保健師又は看護師を配置するものとする。

(実施場所)

第7条 事業の実施場所は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設で実施するものとする。

(1) ショートステイ(宿泊型) 原則として次の設備を有する施設。ただし、近隣の他の施設において、当該施設の本来の事業運営に支障がないと認められる範囲で、共同で使用することができる設備がある場合は、この限りでない。

 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備

 利用者の居室

 カウンセリング室

 乳児保育室

(2) デイケア(デイサービス型) 個別で支援を行うことができる設備その他の事業の実施に必要な設備を有する施設であること。ただし、近隣の他の施設において、当該施設の本来の事業運営に支障がないと認められる範囲で、共同で使用することができる設備がある場合は、この限りでない。

(利用料等)

第8条 事業の利用料は、別表に掲げるとおりとする。ただし、利用者が生活保護世帯又は町民税非課税世帯に属する場合は、利用料は、無料とする。

2 ショートステイ(宿泊型)の利用に係る食事代、衣服などの洗濯料又は賃借料並びに乳児のミルク代及びおむつ代は、事業の対象外とし、利用者がその実費を負担しなければならない。

(事業の委託)

第9条 町長は、事業を、その適切な運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託して実施する。

2 事業者は、事業の実施に当たっては、第6条及び第7条に規定する実施担当者及び実施場所を適正に配置し、及び確保しなければならない。

(利用の申請)

第10条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、長与町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(利用の承認等)

第11条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、事業の利用の承認又は不承認について決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、事業の利用の承認を決定したときは、長与町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により申請者に対し、長与町産後ケア事業利用依頼書(様式第3号)により事業者に対し、それぞれ通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により事業の利用を不承認とする場合は、長与町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

(利用の取下げ)

第12条 申請者は、前条第1項の申請を取り下げるときは、長与町産後ケア事業利用申請取下届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(実施結果の報告等)

第13条 事業を実施した事業者は、その実施結果について、長与町産後ケア事業実施報告書(様式第6号)により、当該実施した月の翌月10日までに、町長に報告しなければならない。

2 事業者は、継続的に支援が必要な利用者について、町との連携を図り、情報交換に努めなければならない。

(委託料の請求)

第14条 事業者は、事業を実施したときは、当該実施した月の翌月10日までに、長与町産後ケア事業委託料請求書(様式第7号)により、町長に請求しなければならない。

(委託料の支払)

第15条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払うものとする。

(記録の整備)

第16条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、事業に関する事項を記録し、その記録を実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(調査)

第17条 町長は、事業者に対し、事業の実施状況について報告を求め、記録を確認し、その他必要な調査をすることができる。

(事故報告)

第18条 事業者は、事業の実施により事故等が発生したときは、速やかに書面により町長に報告しなければならない。この場合において、当該事故等が産後ケア事業の利用者に係る死亡事案、当該者の治療に要する期間が30日以上の負傷又は疾病を伴う重篤な事案等であるときは、長与町産後ケア事業 事案等発生時報告書(様式第8号)により報告しなければならない。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日要綱第12号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日要綱第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月17日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年6月18日要綱第42号)

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

利用制限

利用区分

利用料

ショートステイ

2泊3日まで

母子利用(1泊2日)

1,500円

母子利用(2泊目)

500円

母のみ利用(1泊2日)

600円

母のみ利用(2泊目)

無料

多胎児加算

無料

デイケア

2回まで

1回につき3時間まで

無料

備考

1 利用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を含む。

2 ショートステイの利用に係る食事代、衣服などの洗濯料又は賃借料、乳児のミルク代及びおむつ代は、利用者の実費負担とする。

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長与町産後ケア事業実施要綱

令和元年9月20日 要綱第7号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和元年9月20日 要綱第7号
令和2年3月30日 要綱第12号
令和3年3月23日 要綱第11号
令和3年10月22日 要綱第45号
令和5年3月17日 要綱第11号
令和6年6月18日 要綱第42号