○長与町医療機関等電気料高騰緊急支援補助金交付要綱
令和4年12月22日
要綱第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、長与町医療機関等電気料高騰緊急支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 補助金は、原油価格・物価高騰の影響を受けた町内医療機関等(以下「機関等」という。)の負担軽減を図ることにより、安定的な医療の提供体制を確保することを目的とする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づく開設の届出を行っている病院、診療所(歯科診療所を含む。)又は助産所
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他関係法令の規定に基づく厚生労働大臣の指定を受けている保険薬局
(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定に基づく開設の届出を行っている施術所
(1) 国又は地方公共団体が開設し、運営し、又は出資する機関等(ただし、長崎県病院企業団を除く。)
(2) 保険対象外の診療又は施術のみを取り扱う機関等
(3) 社会福祉施設内診療所、企業内診療所等において、原則として、特定の者を対象とした診療又は施術を行う機関等
(4) 患者宅等への出張専業の機関等
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、機関等が負担する電気代に要する経費のうち、次条により算出された額とする。
(補助額の算定方法)
第5条 補助金は、次の表に掲げる区分に応じた算定式により算出された額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
区分 | 機関等の開設時期 | 算定式 | 備考 |
病院又は病床数5床以上の診療所 | 令和4年4月30日以前に開設 | 病床数×30,000×1/2 | |
令和4年5月1日以降に開設 | 病床数×30,000×令和4年度営業予定月数/12×1/2 | ||
上記以外の機関等 | 令和3年4月1日以前に開設 | 令和3年4月から令和4年3月までに機関等が負担した電気代の実績額×18.6/100×1/2 | |
令和3年4年2日から令和4年3月31日までに開設 | 開設月から令和4年3月までに機関等が負担した電気代の実績額の平均月額(1円未満は切り捨て)×12×18.6/100×1/2 | 月の途中で開設した場合の開設月の電気代の実績額は、当該月の電気代の日割額に30を乗じて得た額とする。 | |
令和4年4月1日以降に開設 | 開設月から申請日の前月までに機関等が負担した電気代の実績額の平均月額(1円未満は切り捨て)×開設月から令和5年3月までの月数×18.6/118.6×1/2 | 月の途中で開設した場合の開設月の電気代の実績額は、当該月の電気代の日割額に30を乗じて得た額とする。 |
2 前項の規定において、申請時点で休床中の病床数は、算定根拠に含まれない。
3 第3条第1項各号に掲げる補助対象機関等のうち、複数の機関等を同一施設内において併設しており、電気代の実績額が不可分な機関等については、代表する1つの機関等による申請を行うものとする。
(1) 長与町医療機関等電気料高騰緊急支援補助金補助対象施設要件確認書(様式第2号)
(2) 長与町医療機関等電気料高騰緊急支援補助金所要額計算書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 補助金の交付対象となる経費の金額ができる領収書等
(5) 振込先口座が確認できる通帳の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の申請期限は、令和5年2月15日までとする。
(交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付の決定の際に、申請者に対し次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(当該事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から5年間保管すること。
(2) 補助金の交付対象となった事業所を廃止し、又は休止する場合は、あらかじめ町に報告すること。
(交付決定の除外)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときは、交付の決定を行わない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(第3号において「暴力団」という。)
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員(次号において「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他町長が認める者
2 町長は、前項の規定による補助金の請求があった時は、速やかに当該補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定内容、これに付した条件又はその他法令若しくはこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の確定があった後においても適用される。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。