○長与町家庭学習のためのモバイルWi―Fiルーターの貸与事業実施要綱
令和4年7月22日
教委要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、インターネット環境が整備されていない家庭の児童及び生徒に対し、長与町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するモバイルWi―Fiルーター及び付属品(以下「ルーター」という。)を貸与することにより、インターネットを利用した家庭学習の支援を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「町の就学援助制度を利用している児童及び生徒」とは、長与町就学援助規則(平成30年教育委員会規則第5号)第6条に規定する就学援助の認定を受けている者をいう。
2 この要綱において「町の特別支援教育就学奨励制度を利用している児童及び生徒」とは、長与町特別支援教育就学奨励規則(平成27年教育委員会規則第8号)第4条に規定する特別支援教育就学奨励の認定を受けている者をいう。
(貸与対象者)
第3条 教育委員会は、インターネット環境が整備されていない家庭の次のいずれかに該当する者(以下「児童等」という。)の保護者に対しルーターの貸与を行うものとする。
(1) 町立小学校に在籍する児童
(2) 町立中学校に在籍する生徒
(3) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者
(貸与台数)
第4条 ルーターの貸与台数は、原則として、1人につき1台とする。
(貸与申請)
第5条 ルーターの貸与を希望する者(以下「申請者」という。)は、モバイルWi―Fiルーター貸与申請書(様式第1号)を、児童等が在籍する学校をとおして教育委員会へ提出しなければならない。
(貸与の決定等)
第6条 教育委員会は、前条の申請書を審査し、貸与の決定をしたときは、当該申請者に無償でルーターを貸与するものとする。この場合において、ルーターの貸与は、町の就学援助制度を利用している児童及び生徒並びに町の特別支援教育就学奨励制度を利用している児童及び生徒(以下「支援児童等」という。)を優先して行うものとする。
3 ルーターの貸与は、教育委員会で行うものとする。
(貸与期間)
第7条 借受者のルーターの貸与期間は、貸与の決定の日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、教育委員会が認めた場合に限り、当該借受者は、次項に規定する継続届の提出により継続して貸与を受けることができる。
2 借受者は、翌年度も貸与を希望する場合は、教育委員会からの通知により長与町モバイルWi―Fiルーター貸与継続届(様式第2号)を提出しなければならない。
(変更の届出)
第8条 借受者は、モバイルWi―Fiルーター貸与申請書の内容に変更が生じたときは、変更届(様式第3号)を提出しなければならない。
(ルーターの使用)
第9条 借受者は、細心の注意を払い、ルーターの使用に努めなければならない。
2 借受者は、ルーターを第1条に規定する目的以外に使用してはならない。
3 ルーターの使用に当たっての必要な設定は、借受者が行うものとする。
4 ルーターの使用に係る通信契約は、借受者が行うものとする。ただし、支援児童等(町の特別支援教育就学奨励制度を利用している児童及び生徒については、特別支援教育就学奨励費の支弁区分が区分Ⅰの者に限る。以下同じ。)に係る借受者にあっては、町が当該通信契約を行うものとする。
5 ルーターの使用に係る電気料金及び通信料金は、借受者が負担するものとする。ただし、支援児童等に係る当該通信料金にあっては、家庭学習に必要な通信量に係る通信料金を町が支援する。
6 借受者は、ルーターに不具合が生じたときは、速やかに、教育委員会にその旨を届け出なければならない。
7 借受者は、ルーターを利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償等)
第10条 借受者は、ルーターを破損し、汚損し、又は紛失したときは、貸与物品亡失等届(様式第4号)を、学校をとおして教育委員会に提出するほか、借受者の負担においてルーターを原形に復し、又は弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
2 ルーターの使用に伴い発生した損害については、借受者が負担するものとする。
3 本要綱に定めるルーターの目的外使用によって生じた費用は、借受者が負担するものとする。
(ルーターの返却)
第11条 借受者は、ルーターの使用目的が第1条に規定する目的に該当しなくなったとき、又はルーターの貸与期間が終了したときは、速やかにルーターを教育委員会に返却しなければならない。
2 借受者は、次の各号に掲げる事項について問題がないことを確認した上で返却しなければならない。
(1) 故障・破損の有無
(2) 付属ACアダプタの有無
3 教育委員会は、第1項の規定によりルーターの返却を受けたときは、破損、汚損、紛失等の有無及び通信利用状況について確認するものとする。
(貸与停止)
第12条 借受者が本要綱に違反したときは、教育委員会は以後、当該違反者に対しルーターを貸与しないものとする。
(ルーターの管理及び貸与の事務)
第13条 ルーターの管理及び貸与の事務については、教育委員会事務局教育総務課において行うものとする。
(その他)
第14条 ルーターの管理及び貸与に関し、この要綱で定められていない事由が発生したときは、教育委員会の判断により決定するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。