○長与町地域公共交通デジタル化等利便性向上事業費補助金交付要綱
令和6年1月15日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、長与町地域公共交通デジタル化等利便性向上事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 補助金は、公共交通事業者が実施するデジタル化及びシステム化による利用者の利便性向上に資する事業を支援することにより、地域公共交通の利用促進を図り、引き続き地域に不可欠な移動手段を確保することを目的とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む者のうち、長与町内において道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号に規定する路線定期運行を行うもの
(2) 道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)を営む者のうち、法人事業者にあっては本社を、個人事業者にあっては本人の住所を長与町内に有しているもの
(3) 長崎県が定める長崎県地域公共交通デジタル化等利便性向上事業費補助金実施要綱(令和5年7月3日付け5交政第19号)第7条第1項の規定による補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定(以下「県補助金の交付決定」という。)を受けている者
(4) 申請時点において、引き続き運行の維持に努め、町民の移動手段を確保する意思があること。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(6) 申請時点において町税の滞納がない者であること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、交付対象者が地域公共交通のデジタル化やシステム化により、直接的に利用者の利便性向上に資する設備を導入するために要する経費(消費税額を除く。)のうち、県補助金の交付決定を受けているものとする。ただし、スマートバス停に関する経費を除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から県補助金並びに国及び他の地方公共団体からの補助金と同種の金銭を除いた額に、2分の1を乗じて得た額又は交付対象者が旅客自動車運送業者に供するために保有する車両に占める町内を運行する車両の割合を乗じて得た額のいずれか低い額を上限とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長与町地域公共交通デジタル化等利便性向上事業費補助金交付申請書(様式第1―1号)に次に掲げる書類を添えて、町長へ申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1―2号)
(2) 交付申請額内訳書兼収支計算書(様式第1―3号)
(3) 県補助金の交付申請書の写し及び交付決定通知書又は内示の写し
(4) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 変更後の事業計画書
(2) 変更後の交付申請額内訳書兼収支計算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第9条 補助対象事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に係る申請の取下げをするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、その旨を記載した書面を提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 補助対象事業者は、町長から補助対象事業の実施状況について報告を求められたときは、速やかに当該補助対象事業に係る状況報告書類を提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了日から1か月を経過した日又は補助対象事業年度の3月15日のいずれか早い日までに、長与町地域公共交通デジタル化等利便性向上事業費補助金実績報告書(様式第7―1号)に次に掲げる書類を添えて、町長へ報告しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第7―2号)
(2) 補助金額内訳書兼収支精算報告書(様式第7―3号)
(3) 事業実施における支出関係書類の写し及び事業完了を確認できる写真
(4) その他町長が必要と認めるもの
(事業の中止)
第14条 補助対象事業者は、補助金の交付の対象となる事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、その旨を記載した書面を提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、又はその全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) この要綱の目的に反して補助金を使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。