公職選挙法では、お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図る手段として「選挙公営制度」を設けています。
本町においても、立候補に係る環境の改善を図ることを目的に選挙運動費用の公費負担制度を導入しています。
選挙公営の種類
1.選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの(公費負担)
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用ポスターの作成
・選挙運動用通常葉書の交付
2.選挙管理委員会がその全部を行うもの
・投票記載所の候補者氏名等の掲示
3.内容は候補者等が掲示するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
・ポスター掲示場の設置
・選挙公報の発行
4.選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
・個人演説会の公営施設利用
条例による公費負担制度
一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の公費負担を受けることができます。
費用は候補者に支払われるのではなく、候補者が契約した業者等からの請求に基づいて、町が直接その契約業者等に支払う仕組みになっています。
ただし、供託金を没収された候補者は公費負担の対象とはならず、費用は全て候補者の自己負担となります。
公費負担の限度額
1.選挙運動用自動車の使用
公費負担の対象 | 公費負担の限度額 |
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(1)一般乗用旅客自動車運送業者との契約 (ハイヤー、タクシー方式) | 1日1台につき64,500円 5日間で322,500円 |
(2)その他の契約(個別契約) | ア 自動車借入契約 | 1日1台につき16,100円 5日間で80,500円 |
イ 燃料供給の契約 | 7,700円(注1)×選挙運動の日数 5日間で38,500円 |
ウ 運転手雇用の契約 | 1日1人につき12,500円 5日間で62,500円 |
※(1)と(2)の契約はどちらかの選択となります。
※限度額を定額で交付するものではなく、限度額の範囲内で実際にかかった費用を交付します。
(注1)車両の借上費用等の場合とは異なり、1日あたりの金額に上限はありません。
2.選挙運動用ビラの作成
選挙種別 | 上限単価(A) | 上限枚数(B) | 限度額(A×B) |
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町議会議員選挙 | 7円73銭 | 1,600枚 | 7円73銭×1,600枚 =12,368円 |
町長選挙 | 5,000枚 | 7円73銭×5,000枚 =38,650円 |
※限度額を定額で交付するものではなく、限度額の範囲内で実際にかかった費用を交付します。
3.選挙運動用ポスターの作成
上限単価(A) | 上限枚数(B) | 限度額(A×B) |
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(541円31銭×ポスター掲示場数+165,000円)÷ポスター掲示場数 上限単価 : 2,968円 | ポスター掲示場数 (68か所) | 2,968円×68か所=201,824円 |
※限度額を定額で交付するものではなく、限度額の範囲内で実際にかかった費用を交付します。
※ポスター掲示場数は、町選挙管理委員会が選挙の都度決定します。
※上記はポスター掲示場数が68か所の場合です。
4.選挙運動用通常葉書の使用(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は無料で差し出すことができます。
なお、使用できる枚数は選挙の種類によって異なります。
・町議会議員選挙:候補者1人あたり800枚
・町長選挙:候補者1人あたり2,500枚
公費負担を受けるための手続きについて
1.契約締結及び届出(候補者→選挙管理委員会)
公費負担を受けようとする候補者は、事業者等と有償契約を締結したときは契約書の写しを添えて町選挙管理委員会に届け出なければなりません。
立候補届出前に事業者等と有償契約を締結した場合は、立候補届出時(告示日)に届け出てください。
2.確認申請(候補者→選挙管理委員会)
次に掲げる場合は、公費負担の対象となる金額・作成枚数の範囲内であることの確認を受ける必要があるため、町選挙管理委員会に確認申請をしてください。
・選挙運動用自動車の燃料代
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用ポスターの作成
3.確認書の交付(選挙管理委員会→候補者→事業者等)
確認申請に基づき、選挙管理委員会が候補者に確認書を交付します。
選挙管理委員会から確認書の交付を受けた候補者は、有償契約を締結した事業者等へ確認書を交付してください。
事業者等が町に費用の請求をする際に確認書の添付が必要です。
4.使用証明書・作成証明書の交付(候補者→事業者等)
候補者は契約の履行後に使用証明書・作成証明書を作成し、事業者等に交付してください。
事業者等が町に費用の請求をする際に使用証明書・作成証明書の添付が必要です。
5.費用の請求(事業者等→町長)
公費負担の対象となる費用は事業者等からの請求に基づき、町が事業者等に直接支払います。
ただし、供託金を没収された候補者は公費負担の対象とはならず、費用は全て候補者の自己負担になります。
6.様式等
1.選挙運動用自動車の使用関係
(1)契約書【様式例及び記載例】
(2)請求書【様式例及び記載例】
2.選挙運動用ビラの作成関係
(1)契約書【様式例及び記載例】
(2)請求書【様式例及び記載例】
3.選挙運動用ポスターの作成関係
(1)契約書【様式例及び記載例】
(2)請求書【様式例及び記載例】
無投票となった場合の取り扱い
・選挙運動用自動車の使用は告示日1日分の使用に係る費用が公費負担の対象となります。
・選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成については、投票の有無に関わらず、限度額の範囲内の作成費が公費負担の対象となります。
供託金について
町の選挙における供託金は下記のとおりとなります。
選挙種別 | 供託金の額 | 供託金の没収点 |
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町議会議員選挙 | 15万円 | (有効投票の総数÷議員定数)÷10 |
町長選挙 | 50万円 | 有効投票の総数÷10 |