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メーター器(量水器)取替について

最終更新日:

水道メーターの有効期限について

計量法第72条及び同法施行令第18条により、水道メーターの有効期限は8年と定められており、有効期限内での取替が必要です。

私設水道メーター器の取替について

個人で設置されている水道メーター器(マンション・アパート等)についても、8年毎の取替えが必要です。(費用負担:設置者)

有効期限切れのメーター器の使用を継続されますと、不具合が発生する可能性が高くなり、検針に誤りが生じるなどして使用者様にご迷惑をお掛けすることが想定されます。メーターの有効期限前には、水道局より取替えのご案内を送付いたしますので、早急にご対応をお願いいたします。

長与町貸与メーター器の取替について

 長与町では、水道メーター器の取替えを7年毎に行っております。(費用負担:水道局)

 取替えの際は、事前に水道局からハガキ等で通知いたしますので、皆様のご協力をお願いいたします。

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〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1(長与町役場敷地内)
電話 : 095-883-1111  FAX : 095-883-1990

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