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メーター器(量水器)取替について

最終更新日:

水道メーターの有効期限について

・計量法第72条及び同法施行令第18条により、水道メーターの有効期限は8年と定められており、有効期限内での取替が必要です

〇水道メーターの有効期限確認方法

水道メーター蓋の裏側等に貼付されているシールに記載されております。



個人で設置している私設水道メーター(子メーター)の取替について

・個人で設置されている水道メーター器(マンション・アパート等)についても、有効期限を迎えるときや故障したときの取替は、私設メーターの所有者(管理者)の負担で実施していただくこととなっています。 

 有効期限切れのメーター器の使用を継続されますと、不具合が発生する可能性が高くなり、検針に誤りが生じるなどして使用者様にご迷惑をお掛けすることが想定されます。メーターの有効期限が近くなりましたら、水道局より取替えのご案内を送付いたしますので、早急にご対応をお願いいたします。


長与町水道局では、令和4年度から一定の要件を満たす場合、町がメーターを貸与する制度を開始しています。

詳細についてはこちらのページをご覧ください。水道子メーター貸与制度について別ウィンドウで開きます


長与町貸与メーター器の取替について

 長与町では、水道メーター器の取替えを7年毎に行っております。(費用負担:水道局)

 取替えの際は、事前に水道局からハガキ等で通知いたしますので、皆様のご協力をお願いいたします。

水道メーターに関するよくある質問



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(ID:1157)
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〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1(長与町役場敷地内)
電話 : 095-883-1111  FAX : 095-883-1990

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