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水道子メーター貸与制度について

最終更新日:
 

水道子メーター貸与制度について

 令和4年4月から、受水槽を備えたマンションやアパートなどの共同住宅で条件を満たす場合、従来の私設子メーターに代わり、町が貸与する子メーターを設置できる制度が始まりました。

制度の概要

 令和4年4月から、受水槽を有するマンションやアパートなどの共同住宅で、条件を満たせば町が貸与する子メーターを設置できる新制度が始まりました。これにより、「私設子メーター」または「貸与子メーター」のどちらかを選べるようになっています。

   従来通り「私設子メーター」を設置する場合、集中検針盤を含めた検針設備の購入、設置、維持管理はオーナーが行い、検定満期(8年)ごとにメーター取替え費用を負担する必要があります。

 一方、新制度の「貸与子メーター」を設置する場合、初回の取り付け費用はオーナー負担ですが、その後の検定満期(8年)ごとのメーター取替えは町が行うため、費用負担が軽減されます。この制度をぜひ活用し、検定満期までのメーター取替えにご協力ください。

費用負担についての比較表 



  • 私設子メーター設置の場合
内容メーター器購入取付け工事定期取替え(検定満期8年毎)
費用負担者オーナーオーナーオーナー
  • 貸与子メーター設置の場合
内容メーター器購入取付け工事定期取替え(検定満期8年毎)
費用負担者長与町(水道局から貸付け)オーナー長与町(水道局が取替え)

 

  貸与の条件について

貸与の条件は主に次のとおりです。

・受水槽を有し、住居等が2戸以上の建物であること。

・検針等の業務に支障がないよう入館のための措置を講じること。(鍵や暗証番号の提出等)

・メーター器の設置箇所は各戸検針及び取替えが容易に行える位置であること。

・町が定める設置基準に適合していること。

・町の審査を受けて合格すること。

貸与メーター及び取付け工事について

 町が貸与するのはJIS規格乾式直読式の水道メーター器で、下表の口径に限り貸与が可能です。   

口径(φ)仕様等長さ
13mm接線流羽根車式単箱型乾式 アナログ・デジタル併用表示10cm
20mm接線流羽根車式複箱型乾式 アナログ・デジタル併用表示19cm
25mm22.5cm


 貸与子メーターの設置以降は検針員の立入りによる直接検針を行います。遠隔指示式水道メーター(隔測電子メーター)の貸与は行いませんのでご注意ください。集中検針からの切り替えの場合、既設の集中検針盤は不要となります。

また、メーターの取付工事は、長与町水道指定給水装置工事事業者(以下、「指定業者」) 長与町指定給水装置工事事業者名簿(PDF:329.4キロバイト)別ウインドウで開きますで行う必要がありますので、指定業者へ見積り・ご依頼ください。

取付け工事及び既存私物メーターの撤去費用はオーナーのご負担となります。

申請及び事務手続きについて

(1) 申請準備 (作業者:オーナー)
  申請されたい建物ですべてのメーターが直接検針できることを必ず事前にご確認ください。
 また、(2)で提出する書類で作成の難しいものがあれば、ご依頼予定の指定 業者にご相談のうえ、書類を作成してください。

(2) 申請書類提出 (作業者:オーナー)
 子メーター取付け予定の3か月前までに水道局へ次の書類を提出してください。
No.申請書名称備考
1
2施錠のない場合は提出不要。鍵やオートロックの暗証番号を添付すること。 記入例(PDF:158.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

3
4貸与子メーター設置場所位置図任意様式。すべてのメーターの位置と対応する部屋番号が確認できるもの。
5日付は空白で提出すること。 記入例(PDF:139.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

6「共同住宅における水道料金等契約書」(2部)上記書類提出時に記載いただきます。 記入例(PDF:237キロバイト) 別ウインドウで開きます

 
(3) 審査・決定 (作業者:オーナー)
 提出された書類と現地訪問に基づき審査を行います。(事前連絡はいたしませんが、立ち会いを希望される場合はご連絡ください。訪問は平日の日中に行います。)
 町メーターの設置が可能か、設置基準を満たしているか、また届出された解錠方法で入館できるかなどを確認します。

(4) メーターの受け取り (作業者:指定業者)
 メーターの受け取りは指定業者にてお願いいたします。
 貸与決定後にメーターを発注しますが、納品までに1か月以上の時間を要することがあります。
「水道子メーター貸与決定通知書(様式第4号)」に記載の「メーター受取可能日」以降に、「受付番号」、「建物の所在地」、「建物の名称」を控えて、水道局窓口までお越しください。
 また、窓口または電話で、設置工事予定日の5日前までにメーターの設置工事日の御連絡をお願いします。
 なお、検針業務の都合上、設置工事日は毎月20日から月末までの期間内で実施してください。

(5) 設置工事・立会い検査 (作業者:指定業者)
 設置工事前には、オーナー又は指定業者より居住者へメーター取替えの周知をするなど配慮をお願いします。
 当日、設置工事が完了したら、水道局職員による検査立会いを行います。
 指定業者は「 貸与子メーター取付け連絡票(様式第6号)(ワード:20.3キロバイト) 別ウインドウで開きます」を記入して、立会いの水道局職員に提出して下さい。引き上げ指針及びメーター設置状況を確認します。

(6) 手続きの完了 (作業者:オーナー)
 検査完了後、町より「共同住宅等の貸与子メーター設置検査完了通知書(様式第7号)」及び「共同住宅における水道料金等契約書(1部)」をお送りしますので内容をご確認ください。

申請から取付け工事、完了までのフローチャート


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