(3) 審査・決定 (作業者:オーナー)
提出された書類と現地訪問に基づき審査を行います。(事前連絡はいたしませんが、立ち会いを希望される場合はご連絡ください。訪問は平日の日中に行います。)
町メーターの設置が可能か、設置基準を満たしているか、また届出された解錠方法で入館できるかなどを確認します。
(4) メーターの受け取り (作業者:指定業者)
メーターの受け取りは指定業者にてお願いいたします。
貸与決定後にメーターを発注しますが、納品までに1か月以上の時間を要することがあります。
「水道子メーター貸与決定通知書(様式第4号)」に記載の「メーター受取可能日」以降に、「受付番号」、「建物の所在地」、「建物の名称」を控えて、水道局窓口までお越しください。
また、窓口または電話で、設置工事予定日の5日前までにメーターの設置工事日の御連絡をお願いします。
なお、検針業務の都合上、設置工事日は毎月20日から月末までの期間内で実施してください。
(5) 設置工事・立会い検査 (作業者:指定業者)
設置工事前には、オーナー又は指定業者より居住者へメーター取替えの周知をするなど配慮をお願いします。
当日、設置工事が完了したら、水道局職員による検査立会いを行います。
(6) 手続きの完了 (作業者:オーナー)
検査完了後、町より「共同住宅等の貸与子メーター設置検査完了通知書(様式第7号)」及び「共同住宅における水道料金等契約書(1部)」をお送りしますので内容をご確認ください。