○長与町国民健康保険出産育児一時金受領委任払い実施要綱

平成19年1月19日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町国民健康保険条例(昭和28年条例第3号。以下「条例」という。)第7条に規定する出産育児一時金の支給に関して、長与町国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主の委任を受けた国内の医療機関等(以下「医療機関等」という。)が出産育児一時金を受領すること(以下「出産育児一時金受領委任払い」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 出産育児一時金受領委任払いを利用することができる者は、次の各号に掲げる要件を満たしている世帯主とする。

(1) 妊娠4か月以上の被保険者の属する世帯

(2) 長与町国民健康保険出産費資金貸付規則(平成13年規則第16号)の規定による資金の貸付けを現に受けていないこと。

(3) 国民健康保険税を滞納していないこと(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情がある場合を除く。)

(対象経費)

第3条 出産育児一時金受領委任払いの対象経費は、原則として被保険者の分娩に伴い医療機関等へ支払うための費用とする。

(申請)

第4条 出産育児一時金受領委任払いを申請しようとする世帯主は、受領を委任する医療機関等の同意を得たうえで、国民健康保険出産育児一時金受領委任払い申請書(様式第1号)及び国民健康保険出産育児一時金受領委任払い請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、出産予定日の1か月前から行うことができる。この場合には、出産予定日から1か月以内であることを証する書類を添付しなければならない。

(適用の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、第2条に規定する要件を満たしていることを確認し、適用の可否を決定する。

2 町長は、前項の決定をしたときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払い決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)又は国民健康保険出産育児一時金受領委任払い申請却下通知書(様式第4号)により、申請者及び医療機関等に通知する。ただし、医療機関等へ却下の通知をする場合は却下の理由を付さないものとする。

(受領委任払い額の決定及び支払い)

第6条 前条第2項の規定により、決定の通知を受けた申請者(以下「適用者」という。)又は医療機関等は、医療機関等において要した分娩に伴う費用の額(以下「分娩費用額」という。)を明示した書類(分娩費請求書等)の写し及び分娩の事実を証明する書類の写しを提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提示を受けたときに出産育児一時金受領委任払いの額を決定し、次に掲げる分娩費用額の区分に応じ、支払うものとする。

(1) 分娩費用額が条例第7条第1項に定める額以上である場合 出産育児一時金の全額を医療機関等へ支払う。

(2) 分娩費用額が条例第7条第1項に定める額未満である場合 分娩費用額を医療機関等へ支払い、条例第7条第1項に定める額から当該分娩費用額を控除した額を適用者へ支払う。

(出産育児一時金受領委任払い申請内容の変更届け)

第7条 適用者は、第4条に規定する申請内容に変更が生じたときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払い変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(適用の辞退)

第8条 適用者は、出産育児一時金受領委任払いの適用を辞退するときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払い辞退届(様式第6号。以下「辞退届」という。)を町長に提出しなければならない。

(医療機関等の変更)

第9条 適用者は、医療機関等を変更するときは、辞退届を提出し、改めて第4条の規定により申請しなければならない。

(不正受給)

第10条 町長は、世帯主が虚偽その他の不正な申請をしたと判明したときは、直ちに出産育児一時金受領委任払いの承認を取り消し、その支給額の全部又は一部を医療機関等又は世帯主から返還させるものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払い決定取り消し通知書(様式第7号)により、適用者及び医療機関等に通知する。ただし、医療機関等へ通知する場合は、取り消し理由を付さないものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年2月1日から施行する。

(平成20年3月27日要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日要綱第28号)

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

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長与町国民健康保険出産育児一時金受領委任払い実施要綱

平成19年1月19日 要綱第2号

(平成21年1月1日施行)