○長与町介護保険条例施行規則

平成19年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び長与町介護保険条例(平成19年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定審査会の合議体)

第2条 合議体の長は、当該合議体を代表し、その会務を総理する。

2 条例第7条に規定する非公開について、認定審査会又は合議体において必要と認める場合は、公開することができる。

(委員の解任)

第3条 町長は、認定審査会の委員が心身の故障その他の理由により職務の遂行に堪えないと認めるときは、その任期中においてもこれを解任することができる。

(被保険者でない被保護者等に対する審査及び判定)

第4条 認定審査会は、次に掲げる者について、要介護認定、要介護更新認定、法第29条第2項において準用する法第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は法第33条の2第2項において準用する法第32条第6項若しくは第33条の3第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下「要介護認定等」という。)の審査及び判定を行うことができる。

(1) 40歳以上65歳未満の医療保険に加入していない生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(認定審査会の庶務)

第5条 認定審査会の庶務は、介護保険担当課において処理する。

(会長への委任)

第6条 法令に定めのあるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、介護認定審査会の会長が定める。

(被保険者証の再交付)

第7条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第27条第1項及び第2項に基づき被保険者証の再交付をするときは、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、必要事項を調査及び確認のうえ、被保険者証を再交付するものとする。

(被保険者証の無効)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該被保険者証は、無効とする。

(1) 被保険者が法令の規定により、その資格を喪失したとき。

(2) 被保険者証を亡失し、又は損傷した旨の届出があったとき。

(3) 被保険者証の有効期限を経過したとき。

(4) 被保険者証の記載内容を不正に変更したとき。

(資格者証)

第9条 町長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、介護保険資格者証(様式第2号。以下「資格者証」という。)を交付するものとする。

(1) 法第27条第1項の規定による要介護認定、法第28条第2項の規定による要介護更新認定、法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、法第32条第1項の規定による要支援認定、法第33条第2項の規定による要支援更新認定又は法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請のため、保険証を町長に提出中であるとき。

(2) 省令第25条及び第28条から第31条までの規定による届出のため、保険証を町長に提出中であるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項第1号の規定にかかわらず、該当する被保険者証の提出があったときは、介護保険資格者証に代えて当該被保険者証に次に掲げる事項を記載したものを交付することができる。

(1) 当該被保険者証が介護保険資格者証と同一の効力を有すること。

(2) 前号の効力を有する期間

(受給資格証明書)

第10条 町長は、被保険者が次のいずれかに該当するときは、法第36条に規定する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第3号。以下「受給資格証明書」という。)を交付するものとする。

(1) 本町において要介護認定等を受けている者が町外に転出するとき。

(2) 本町において要介護認定等の申請等の手続中であり、かつ、その認定のための手続のうち法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する調査(以下「訪問調査」という。)を受けた者が町外に転出するとき。

2 前項第2号に規定する場合においては、当該受給資格証明書に要介護認定等の申請等の手続中であり、かつ、訪問調査を受けた旨を明記するものとする。

3 町長は、前項の規定により受給資格証明書を交付した者について要介護認定等を行ったときは、速やかに、その者の転出先の住所にその者に係る要介護認定等の内容を記載した受給資格証明書を送付するものとする。

(介護サービス費)

第11条 条例第11条各号に定める介護サービス費の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第42条第2項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。

(2) 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。

(3) 法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(4) 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。

(5) 法第51条の3第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(6) 法第54条第2項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。

(7) 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。

(8) 法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(9) 法第61条の3第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(保険料の額の通知)

第12条 条例第20条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料通知書(様式第4号)及び介護保険料更正通知書(様式第5号)によるものとする。

2 賦課期日において被保険者、その配偶者、被保険者が属する世帯の世帯主及びその世帯員が未申告者の場合は、非課税者とみなし介護保険料の額を算定するものとする。ただし、当該年度の所得が判明した時点において、当該年度の賦課期日にさかのぼり保険料の額を再度算定し、賦課するものとする。

3 前項ただし書について、さかのぼって賦課できる年度は、2か年度とする。

(保険料の納付)

第13条 普通徴収に係る保険料の納付は、介護保険納付通知書(様式第6号)により条例第16条の規定に定められた納期までに長与町指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関又は長与町役場会計課に納付しなければならない。

2 前項の納付義務者が保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、前項の規定にかかわらず、長与町口座振替収納事務取扱要綱(平成元年要綱第7号)の規定によるものとする。

(保険料の徴収猶予、減免)

第14条 条例第24条第3項に規定する保険料の徴収猶予又は減免の申請は、介護保険料猶予・減免申請書(様式第7号)により行うものとする。

(徴収猶予又は減免の通知)

第15条 町長は、条例第24条の規定により徴収猶予又は減免の申請があったときは、その可否について審査し、その可否について決定したときは、当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予又は減免の取消し)

第16条 町長は、保険料の徴収猶予又は減免を受けた者が、虚偽の申請その他不正の行為を行ったと認めるときは、保険料の徴収猶予又は減免の決定を取り消すものとする。

(保険料の減免の割合)

第17条 条例第24条に定める保険料の減免の割合は、長与町税減免に関する条例(昭和31年条例第7号)第1条及び第2条を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、条例第24条第2号及び第3号の事由により保険料の減免を行う場合は、次の第1号から第5号までのすべてに該当する者又は主たる生計維持者が第6号に該当し、第1号から第5号までのすべてに該当する者とする。

(1) 条例第24条第1項第2号第3号及び第4号に規定された第1号被保険者であること。

(2) 第1号被保険者及びそれが属する世帯(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する「世帯」をいう。以下同じ。)の就労収入及び年金収入等、全収入額が生活保護法による最低生活費(以下「基準額」という。)に満たないこと。

(3) 世帯の構成員以外に生計が同一と認める者がいる場合、その者の就労収入及び年金収入等の全収入額を加えた額が、基準額に満たないこと。

(4) 第1号被保険者及びその世帯の構成員が保有する預貯金及び現金の合計額が、当該年度介護保険料額以下であること。

(5) 居住の用に供するもの以外に土地、建物を所有していないこと(自己の事業用の土地、建物を除く。)

(6) 監獄、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されていること。

3 前項の収入とは、給与収入、事業収入、年金収入(遺族年金、障害年金を含む。)及び仕送りをいう。

4 第2項第3号の生計が同一と認める者とは、次のものとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族のうち3親等内の親族(以下「親族」という。)で、同一敷地内に居住する者

(2) 第1号被保険者が居住している土地又は家屋を所有する親族

(3) 介護保険施設等入所者の施設に支払う費用等を主に負担している者

(4) 社会保険上の被扶養者又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号に定める扶養親族

5 前項第1号及び第2号に該当する者であって、税金、光熱水費等生計費の負担が完全に分離していることを証明できるときは、生計を同一としないとすることができる。

(身分証明書の携行)

第18条 法第202条第1項並びに条例第25条の規定による調査を行う職員は、介護保険業務に従事していることを証明できる町長発行の身分証明書を提示し、調査を行うものとする。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日までに西彼杵広域連合において、法令の手続きを行っているものについては、平成19年4月1日以降の長与町介護保険制度においても継続するものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における減免の対象となる第1号保険料)

3 条例附則第11項の規定により、条例第24条第1項に規定する減免の要件を満たすこととされた者に係る減免の対象となる第1号保険料は、令和4年度相当分の保険料額であって、令和4年度末に第1号被保険者の資格を取得したことにより、令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来する保険料とする。

(条例附則第11項第1号に該当することによる第1号保険料の減免額)

4 条例附則第11項第1号に該当することにより、条例第24条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすこととされた第1号被保険者が減免を受けることができる保険料の額は、当該保険料の額の全部とする。

(条例附則第11項第2号に該当することによる第1号保険料の減免額等)

5 条例附則第11項第2号に規定する収入が減少し、又は収入の減少が見込まれる場合とは、第1号及び第2号に該当する場合とする。

(1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である場合

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である場合

6 前項の規定に基づき条例附則第11項第2号に該当することにより、条例第24条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすこととされた第1号被保険者が減免を受けることができる保険料の額は、次の式により算定するものとする。

(算定式)

保険料減免額=対象保険料額×減額又は免除の割合

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少し、又は減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

(1) 前年の合計所得金額が210万円以下である場合は、10分の10

(2) 前年の合計所得金額が210万円を超える場合は、10分の8

備考 事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除することとする。

(平成20年6月30日規則第18号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年2月25日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町介護保険条例施行規則附則第3項から第6項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月30日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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長与町介護保険条例施行規則

平成19年3月30日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年6月30日 規則第18号
平成22年2月25日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第19号
令和2年6月12日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第12号
令和3年10月22日 規則第24号
令和4年3月30日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第13号