○長与町サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付要綱
令和3年6月22日
要綱第27号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)及び長与町建設産業部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第24号)に定めるもののほか、長与町サテライトオフィス等開設支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 この補助金は、町内の民間所有施設におけるサテライトオフィス等の開設及び運営を支援することにより、町におけるサテライトオフィス等の開設やテレワークを活用した移住・滞在の取組等を推進し、町への新たな人の流れを創出することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「サテライトオフィス等」とは、企業等の本社又は支社でない遠隔勤務用の施設であって、遠隔勤務ができるよう通信環境、什器その他の設備が整備された共用型サテライトオフィス、コワーキングスペース、シェアオフィス等をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、法人格を有する者又は法人化されていない任意団体であって規約等により代表者の定めがあり財産の管理等を適切に行うことができると認められるものとする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者
(3) 暴力団等の反社会的勢力(自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員であるものをいう。)又は反社会的勢力と関係を有する法人
(4) 納税義務がある都道府県及び市区町村において滞納がある者
(5) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業を行う者
(6) 前各号に掲げる者のほか、補助金を交付することが不適当と認められる者
2 補助対象者は、町への移住、滞在等の取組の推進の目的に沿い、地域で開催されるイベント、セミナー等への積極的な参加を行うこととする。
(補助対象事業)
第5条 補助金の対象となる事業は、事業者が行う次の各号の全てを満たすサテライトオフィス等の開設及び運営に関する事業とする。
(1) そのサテライトオフィス等が、長与町内に所在し、及び補助対象者名義で所有し、又は借り受けているものであること。
(2) そのサテライトオフィス等の共用部分が、5人以上20人未満で利用できる規模であること。
(3) 情報セキュリティが確保されたWi-Fiなどのネットワーク環境が整備されること。
(4) 事業の着手が、第9条に規定する交付決定の日以降であること。
(5) そのサテライトオフィス等の開設日が、第9条に規定する交付決定の日以降であること。
(6) 補助事業の終了後、当該サテライトオフィス等の運営を5年以上行うものであること。
(7) 補助事業による整備等により増加した資産が、補助事業者に帰属するものであること。
(8) サテライトオフィス等の開設から2年以内に、長与町に住所を有する者を1人以上、新規に正規雇用すること。
(9) 補助事業により整備したサテライトオフィス等の設置が、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令等に違反しないこと。
(補助対象経費、補助率及び補助上限額)
第6条 補助金の対象となる経費、補助率及び補助上限額は、次の表のとおりとする。
経費種別 | 対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
施設整備・運営事業に係る部分 | (1) 建物(附属設備を含む。)の賃借に係る経費 (2) 工事費(インターネット環境整備、電気・電話配線整備、空調整備、内装整備、情報セキュリティ関連機器整備、予約・入退店システム整備、感染防止対策(仕切り版設置等)等に要する経費) (3) 施工監理費 (4) 備品購入費 (5) 施設運営費 (6) その他施設整備・運営事業に必要と町長が認める経費 | 2分の1 | 3,000万円 |
施設整備・運営事業以外のソフト事業に係る部分 | (1) プロモーション経費 (2) ビジネスマッチング、セミナー、企業の誘致活動経費 (3) その他ソフト事業に必要と町長が認める経費 | 2分の1 | 500万円 |
2 前項の規定により算出した補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
(補助対象外経費)
第7条 補助金の対象とならない経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 発注書、契約書、領収証、振込明細その他の支出を証明する帳票が不備の経費
(2) 使途、単価、規模等の確認が不可能な経費(申請者の通常の業務・取引と混在して支払が行われているものを含む。)
(3) 商品券その他の金券の購入費
(4) 仮想通貨、クーポン、クレジットカード会社等から付与されたポイント、商品券その他の金券(プレミアム付き商品券を含む。)で支払った経費
(5) 小切手又は手形で支払った経費
(6) 他の取引と相殺して支払が行われている経費
(7) その名義が補助対象者以外の領収証、振込明細書等
(8) 個人名義のクレジットカード等により支払が行われている経費
(9) 親会社、子会社、グループ企業その他の関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等をいう。)又は代表者の親族との取引に要する経費
(10) 他団体からの寄附又は補助により自己負担が発生していない部分に係る経費
(11) 振込手数料、人件費、旅費及び交通費、保険料並びに水道光熱費(ソフト事業費にかかる部分を除く)
(12) 収入印紙代並びに消費税及び地方消費税その他諸税
(13) 前各号に掲げるもののほか、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、長与町サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号別紙1)
(2) 事業収支予算書(様式第1号別紙2)
(3) 誓約書(様式第1号別紙3)
(4) 法人登記簿又は定款の写し
(5) 直近2か年分の決算書
(6) その所在する都道府県及び市区町村の未納がない証明書
(7) 見積書、カタログの写しその他の交付申請額の算定根拠となる資料
(8) 位置図、工事に係る図面及び整備又は改修の箇所が分かる工事前の現場写真
(9) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書等は、別に定める募集期間内に、次の宛先へ郵送により提出しなければならない。
宛先 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1 長与町建設産業部産業振興課商工観光係
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条第1項の規定による補助金の交付の申請を受けた場合は、速やかにその内容の審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、長与町サテライトオフィス等開設支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、補助対象事業の完了の日から起算して1月を経過する日又は交付決定のあった日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第5号別紙1)
(2) 事業収支決算書(様式第5号別紙2)
(3) 事業の実施状況が確認できる成果物の写真等
(4) 補助対象経費の支払を証する書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があった場合は、現地確認その他の必要な検査を行い、その内容が適当と認めるときは、補助金の額を確定するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(実施状況報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間、各年度が終了する毎に、長与町サテライトオフィス等開設支援事業補助金実施状況報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(財産の管理及び処分)
第15条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した設備、機械等(以下「財産」という。)のうち、取得した価格が50万円以上の財産について、一定期間内に処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保に供すること及び廃棄することをいう。)しようとするときは、あらかじめ長与町サテライトオフィス等開設支援事業補助金財産処分承認申請書(様式9号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
3 補助事業者が財産を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならい。
4 補助事業者は、補助対象事業が完了した後も取得した財産を適正に管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき。
(5) その他町長が不適切と判断したとき。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月22日から施行する。